
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、その目的規定を下記のように定めています。
(目的)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第1条 抜粋
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、産業廃棄物はさらに、①あらゆる業種から排出されるもの(12種類)、②業種が限定されるもの(7種類)、その他(1種類)に区分されています。
ここでいう、産業廃棄物を収集運搬する場合においては、その実態に応じた許可を受けることになります。以下、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の場合における許可要件等をみていきたいと思います。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可要件 ①人的要件
「産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能を有すること」と定められており、個人事業主の場合は申請人本人、法人の場合は代表者、役員又は政令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者が業の種類に応じた講習会を受講し修了しなければならない。とされています。
- 産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)
- 特別管理産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)
- 産業廃棄物の処分講習会(処分課程)
- 特別管理産業廃棄物の処分講習会(処分課程)
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可要件 ②物的要件
運搬車両
運搬容器
のふたつが物的要件となる。
【運搬車両】
●運搬車両
平ボディ車 脱着装置付コンテナ専用車 ダンプ車 タンクローリー保冷車等
- 車両の使用者が申請者と一致していること。
- 使用者が空欄の場合には、所有者と申請者が一致していること。
- 車両ごとに登録が必要なこと。
- ディーゼル規制に留意のこと。(基準に満たない場合は粒子状物質現象装置等を装着しなければ走行できないなど)
●土砂当禁止車
- 車検証 備考欄に「土砂等禁止車」と記載がある場合は、「汚泥」「ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」は運搬できない。(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止法に関する特別措置法)
●車両の表示義務等
- 産業廃棄物の取集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- 許可業者の氏名又は名称
- 統一許可番号
- 産業廃棄物収集運搬業許可証(写し)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
●車両保管場所の確保
【運搬容器】
●運搬容器
飛散・流出防止 悪臭防止
人の健康や生活環境に係る被害が生じないようにすること
他の廃棄物と混合するおそれがないようにすること
法定で定める事項を表示すること
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可要件 ③財産的要件
経理的基礎を有している必要があります。
納税状況、決算における債務の状況により、以下の書類の追加提出が必要となる場合もあります。
●ア
・返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることがわかる書類(任意書式)
・借入金及び支払利子の内訳書
●イ
・中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」に加え、その書類を作成した士業の資格を証明する書類
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可要件 その他
申請先によってはローカルルールが存在するため、添付書類や求められる書類に違いがあるケースもあるため留意する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごとの更新制となっていますが、更新申請時の講習会修了証の有効期限は2年となっているため、更新毎に申請前に受講しておく必要がある点には特に注意が必要です。