特定技能1号の対象分野及び業務区分及び 育成就労制度との関係

 

特定技能1号の対象分野及び業務区分

 出入国在留管理庁の「外国人材の受入れ及び共生社会の実現に向けた取組」によれば、特定技能1号の対象分野と業務区分は、以下の通りとなっています。深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野を特定産業分野と位置付け、この特定産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」が創設され平成31年4月から実施されています。平成6年11月現在の特定技能1号在留外国人は、280,200人、特定技能2号在留外国人は、673人という現状となっています。

【出典:出入国在留管理庁 「外国人材の受入れ及び共生社会の実現に向けた取組」より抜粋 】

特定技能1号においては、技能試験をパスしており、かつ、日本語試験の一定以上のレベルに認定されている方が対象となっており、それぞれの詳細は以下の通りとなっています。なお、日本語能力試験(略称JLPT)は、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人 国際交流基金が実施する民間検定試験で、レベルは以下のようになっています。

●日本語能力試験の認定の目安
・N1 幅広い場面で使われる日本語を理解できる
・N2 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる
・N3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる
・N4 基本的な日本語を理解できる
・N5 基本的な日本語をある程度理解できる

また、育成就労制度における日本語能力は、日本語能力A1相当以上の試験合格orそれに相当する日本語講習の受講というのが求められていますが、N〇などのレベルと、A〇などのレベルの対応は日本語能力試験(JLPT)のホームページによれば以下の通りとなっていますので、一応、区別して等級の解釈を間違えないように気を付けたいものです。

1:JLPT(N5~N1)総合得点そうごうとくてんとCEFRレベル(A1~C1)の対応(JLPTのホームページより引用)たいおう
図1:JLPT(N5~N1)総合得点とCEFRレベル(A1~C1)の対応

●技能試験の詳細は下記の通りとなっています。

特定技能制度と育成就労制度の関係

 次に、技能実習制度は育成就労制度に移行されますが、現在は、技能実習、特定技能、育成就労という混同しやすい制度が並走しているような段階ですので、育成就労制度と特定技能の関係性がわかる資料を抜粋して紹介したいと思います。従来までの技能実習制度を育成就労に改めることにより慢性的な人材不足への対応と外国人労働者の安定的な受け入れ態勢を構築し、また、ある意味では間口を広げ受け入れた人材を育成し、より高度な技能を持つ外国人労働者としてのレベルアップと労働力確保を図り、日本に好意を持ち、より在留期間の長い在留資格を目指す在留外国人の方にとっては、永住への道をも開くことにもつながっています。

【出典:厚生労働省のホームページより抜粋】

行政書士中川まさあき事務所