
今日は、在留資格の留学(法別表四)を深堀りしてみます。
在留資格該当性 ⇒ 基準省令適合性 ⇒ 告示の順で掘り下げます。その上で、日本語教育機関の教員制度の資格制度についても触れ、最後に、令和5年6月2日「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機
関の認定等に関する法律」Q&Aをご紹介し、留学・日本語教育・日本語教育機関・認定日本語教育機関などの関係性と経緯がわかるようにまとめたいと思います。
●在留資格該当性 法別表四において、留学の在留資格の該当性は以下のように規定されています。
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
法別表四 留学より引用
●上陸基準省令適合性 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動は以下のように規定されています。
一 申請人が次のいずれかに該当していること。
上陸基準省令 留学 を抜粋
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第一条に規定する日本語教育をいう。以下この項において同じ。)を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く。)。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。
ハ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
二の二 申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第十九条第一項の規定の遵守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること。
三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。
四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。
ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
五 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの(以下この項において「告示日本語教育機関」という。)若しくは認定日本語教育機関(日本語教育機関認定法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。)に置かれた留学のための課程(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第二条第一項に規定する留学のための課程をいう。以下この項において同じ。)において一年以上の日本語教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。
ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
六 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関であること(当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る。)。
七 削除
八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
●平成二年法務省告示第百四十五号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令( 平成二年法務省令第十六号) の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項( 以下「留学の項」という。) の下欄の規定による日本語教育機関及び教育機関は、次の各号に定めるものとする。
○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育
一留学の項の下欄第五号イの規定による日本語教育を行う教育機関は、別表第一及び別表第三のとおりとする。
二留学の項の下欄第六号の規定による日本語教育を行う教育機関は、別表第一のとおりとする。
三削除
四留学の項の下欄第八号の規定による教育機関は、別表第四のとおりとする。
機関等を定める件( 平成二年法務省告示第百四十五号)
最近改正令和七年二月十日法務省告示第二十九号 より抜粋して掲載
告示
●日本語教育機関の認定制度と教員の資格創設

【出典:文部科学省ホームページより抜粋】
日本語教育機関の告示基準
●留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針に基づく措置について(Q&A)
【出典:出入国在留管理庁ホームページより】
今回の措置を行うこととなった経緯は何か。なぜ日本語教育機関認定法施行に伴い、上陸基準省令の改正が必要になるのか。
A1: 平成31年頃、一部大学や専門学校の留学生が多数行方不明となる事案が発生し、その原因として、不十分な日本語能力で入学を認めながら教育機関が適切な在籍管理を行っていなかったことが判明し、令和元年の対応方針では、大学の日本語別科等を含めた日本語予備教育を行う機関と、専門教育等を行う高等教育機関等で、留学生の上陸基準の取扱いを整理することとしました。日本語予備教育を行う機関については、令和6年4月に日本語教育機関認定法が施行され、文部科学省が大学の日本語別科等を含めた日本語教育機関の認定を行う制度が始まり、上陸基準省令においても、当該認定を受けた機関に入学することを、専ら日本語教育を受ける留学生の要件とすることといたしました。専門教育等を行う高等教育機関等についても、実質的に大学学部進学のための予備教育課程として運用されないよう、専修学校・各種学校留学生の日本語要件や聴講生の取扱いを見直しております。その他、教育機関に受入機関として一定の責任があることを法令において明記する他、大学・専門学校の日本語教育機関の取扱いを通常のものと同様にする所要の改正を行っております。
留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針に基づく措置について(Q&A)より抜粋