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人手不足解消の切り札?「育成就労制度」で変わる外国人採用の基本ルール

人手不足解消の切り札?「育成就労制度」で変わる外国人採用の基本ルール

人手不足解消の切り札?「育成就労制度」で変わる外国人採用の基本ルール

令和9年(2027年)4月1日、日本の外国人材受け入れ政策は新たなステージへと移行します。これまで「国際貢献」を建前としていた「技能実習制度」が発展的に解消され、人材の育成と確保を正面から掲げる「育成就労制度」がスタートするのです。

深刻化する人手不足への対応強化として創設されるこの新制度は、外国人採用の基本ルールを根底から変える内容を含んでいます。本記事では、企業(育成就労実施者)が押さえておくべき新制度の目的から、日本語能力の要件、受け入れ人数の拡大、そして最大の注目点である「転籍」ルールの詳細まで、「育成就労制度 運用要領」などの最新の公的資料に基づいて徹底解説します。

第1章:「国際貢献」から「人材確保・育成」へ。新制度の目的と基本理念

従来の技能実習制度は、開発途上地域への技能移転による国際貢献を目的としていましたが、実態としては人手不足を補う労働力として機能しており、その乖離が様々な問題を生んでいました。 新制度である「育成就労制度」は、法律(育成就労法)の第1条において、その目的を**「育成就労産業分野における人材を育成するとともに、人材を確保すること」**と明確に定めています。つまり、真正面から日本の人手不足対応と外国人材の育成を掲げた制度へと転換しました。

具体的には、原則3年間の就労を通じて、即戦力人材である「特定技能1号」水準の技能を有する人材を育成することを目指します。育成就労制度の対象となる分野(育成就労産業分野)は、特定技能制度の対象分野(特定産業分野)の中から選定され、両制度の連続性が極めて強く意識された設計となっています。これにより、外国人が日本でキャリアアップできる分かりやすい制度となりました。

第2章:押さえておくべき!外国人採用の「新・基本ルール」

育成就労制度では、企業の受け入れ実務に直結する重要なルールが新たに設定されています。

ルール1:対象分野の限定と業務の割合

育成就労制度で外国人を従事させる業務は、特定技能制度と一致した「業務区分」に属するものでなければなりません。また、効果的な育成を行うため、計画された業務時間の**3分の1以上を「必須業務(修得させる技能に係る試験範囲に基づき必ず行わなければならない業務)」**に、**10分の1以上を「安全衛生業務」**に充てることが義務付けられています。

ルール2:日本語能力向上の義務化

特定技能1号水準への引き上げを目指すため、日本語教育が厳格化されました。

  • 就労開始前(入国時等): 原則としてA1相当(日本語能力試験N5レベル等)の試験に合格するか、A1相当の講習(100時間以上)を受講している必要があります。
  • 就労期間中: 育成就労終了時までにA2相当の試験合格を目指します。企業は、その目標達成のために、認定日本語教育機関等における「就労のための課程」による100時間以上の講習を受講できるよう、必要な措置(費用の負担や環境整備)を講じる義務を負います。

ルール3:日本人と同等以上の適正な待遇

育成就労外国人に対する報酬は、**「日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上」**であることが必須です。また、適切な宿泊施設(原則として寝室の面積が1人当たり4.5平方メートル以上)を確保することや、入国後講習の受講期間中に講習に専念できるよう手当を支給するなどの措置を講じることが義務付けられています。

第3章:最大の変更点「転籍(転職)」ルールの導入

企業にとって最も影響が大きいのが、一定の条件下で「転籍(職場変更)」が認められるようになった点です。これには大きく2つのパターンがあります。

① やむを得ない事情による転籍

企業の倒産や事業縮小、または暴行、脅迫、各種ハラスメント、深刻な法令違反(賃金不払い、二重契約など)といった、外国人の責めに帰すべきでない事情がある場合、転籍が認められます。これらの事態を発生させた企業は、育成就労計画の認定が取り消され、その後5年間は新たな外国人の受け入れが禁止されるなどの極めて重い処分を受けます。

② 本人の意向による転籍

同一の企業で一定期間就労し、技能及び日本語能力の要件を満たした外国人は、自らの意向で転籍することが可能になります。

  • 転籍制限期間: 分野ごとに**「1年以上2年以下の範囲内」**で定められます。ただし、分野別運用方針で1年を超える期間が定められている場合でも、企業が自らの判断で制限期間を「1年」に設定することも可能です。
  • 初期費用の補填: 本人意向の転籍が発生した場合、転籍先の企業は、転籍元の企業が負担した初期費用(取次ぎや育成に係る費用)の一部を、転籍元での就労期間の割合に応じて補填するルールが設けられています。例えば、1年以上1年6月未満で転籍した場合は「6分の5」、1年6月以上2年未満なら「3分の2」を支払うことになります。

「本人の意向による転籍」が導入されたことで、労働環境や待遇の悪い企業からは人材が流出するリスクが高まります。企業は日本人と同等以上の報酬と良好な環境を提供し、**「外国人から選ばれる企業」**へと変革することが強く求められます。

第4章:受け入れ人数枠の大幅な拡大(優良企業・地方企業への優遇)

育成就労制度では、外国人の受け入れ人数枠に上限が設けられていますが、育成実績や法令遵守の状況が優れている企業には、その枠が大幅に拡大される仕組みが導入されています。

  • 基本人数枠: 原則として、常勤職員の総数の**「20分の3(15%)」**まで受け入れ可能です(※常勤職員が20人以上いる場合)。
  • 優良な育成就労実施者の場合: 総合的な評価により「優良」と認定された企業は、基本枠の2倍である**「10分の3(30%)」**まで受け入れ枠が拡大されます。
  • 地方特別枠(指定区域): 大都市圏への人材流出を防ぐため、事業所が指定区域(地方)にあり、かつ優良な監理支援機関の支援を受ける優良企業の場合、受け入れ枠は基本枠の3倍である**「20分の9(45%)」**にまで拡大されます。

育成に力を入れ、良好な就労環境を整える地方の優良企業にとっては、より多くの外国人材を確保し、事業を成長させる大きなチャンスとなります。

第5章:労働者派遣形態での受け入れ解禁(一部の分野)

自然の要因によって業務の繁閑(季節性)が激しい農業や漁業などの一部の分野(労働者派遣等育成就労産業分野)においては、単一の企業で通年の雇用を維持することが困難な場合があります。 そのため新制度では、これらの分野に限り、労働者派遣等による就労が認められます。

この形態では、一般的な労働者派遣とは異なり、一貫した人材育成を担保するため、派遣元事業主等と1〜3つの派遣先が「共同して」3年間の育成就労計画を作成し、機構の認定を受ける必要があります。 また、これらの季節性のある分野では、育成就労外国人が**「1年ごとに本国に一時帰国して、育成就労を一定期間(6か月以内)休止すること」**も認められており、実態に即した柔軟な受け入れが可能となっています。

第6章:企業が今から準備すべきこと

令和9年の新制度スタートに向けて、企業は計画的な準備を進める必要があります。

旧「技能実習生」の経過措置

制度施行日(令和9年4月1日)の時点で、既に技能実習計画の認定を受け、技能実習を行っている外国人については、引き続き「技能実習」の在留資格のまま、従前の例により実習を継続することができます。また、一定の条件を満たせば、育成就労制度へ移行(乗り換え)することも可能です。慌てて帰国させる必要はありませんが、在籍する実習生のスケジュールと新制度への移行要件を早めに確認しておくことが重要です。

事務負担の軽減とシステムの活用

育成就労制度では、育成就労計画の作成、帳簿書類(管理簿や日誌等)の備え付け、実施状況報告書の提出、そして転籍手続など、企業や監理支援機関が行う事務作業がこれまで以上に複雑かつ膨大になります。さらに、報酬の同等性や日本語学習の支援状況なども厳格に管理しなければなりません。

これらの煩雑な業務を効率化するためには、ITシステムの活用が不可欠です。例えば、国際人材協力機構(JITCO)が提供する**「JITCOサポート(JITCO総合支援システム)」**は、企業や監理団体の強い味方となります。

  • 書類作成の効率化: 主要な申請書類(省令様式、参考様式等)に対応しており、クラウド上でデータを一元管理することで書類作成の手間を大幅に削減します。
  • 一括管理と機能の充実: 定期届出の報告、月次勤怠管理、傘下企業への請求書作成(インボイス制度・電子帳簿保存法対応)など、労務・請求管理機能も充実しています。
  • 情報共有: 監理団体等と受け入れ企業の間でファイルを閲覧共有できる機能もあり、円滑なコミュニケーションを支援します。

制度の移行期には現場の混乱が予想されます。「JITCOサポートが無ければ到底乗り越えられなかった」といった過去の声があるように、今のうちからこうした支援ツールの導入を検討し、管理部門の負担を減らす体制を整えておくことが推奨されます。

まとめ

人手不足解消の切り札として期待される「育成就労制度」は、外国人を安価な労働力として扱う時代に終止符を打ち、「育てて、共に働き、長く活躍してもらう」ための画期的な改革です。

転籍ルールの導入や日本語教育への支援義務など、企業に求められる責任やコストは確かに増大します。しかし、それを「投資」と捉え、日本人と同等以上の適正な労働環境を整備し、特定技能への明確なキャリアパスを提示できる企業は、人材を安定的に確保し、強力な組織を作り上げることができるでしょう。令和9年の施行に向け、自社の採用戦略と受け入れ体制の棚卸しを、今日から始めてみてはいかがでしょうか。

※免責事項:本記事は令和8年2月発行の「育成就労制度 運用要領」等に基づき作成しています。制度の詳細は今後策定される分野別運用方針や関係法令によって追加・変更される可能性があります。実際の運用にあたっては、出入国在留管理庁厚生労働省、外国人育成就労機構等の公式発表を必ずご確認ください。

特定行政書士 中川正明

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