福井県越前市で奮闘中の特定行政書士・宅建士です。各種許認可、相続、在留資格関連、会社経営、不動産のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

育成就労制度をわかりやすく解説!企業が知っておくべき対象分野と受け入れ要件

育成就労制度をわかりやすく解説!企業が知っておくべき対象分野と受け入れ要件

育成就労制度をわかりやすく解説!企業が知っておくべき対象分野と受け入れ要件

令和9年(2027年)4月1日、日本の外国人材受け入れの歴史において大きな転換点となる「育成就労制度」がスタートします,。これまで多くの企業で活用されてきた「技能実習制度」は発展的に解消され、人材の育成と確保を正面から掲げた新たな枠組みへと移行します。

「新制度ではどの分野で受け入れができるのか?」「企業にはどのような要件が求められるのか?」といった疑問を抱える経営者や人事担当者の方も多いでしょう。本記事では、令和8年2月に公表された「育成就労制度 運用要領」に基づき、育成就労制度の全貌、対象分野の考え方、そして企業が知っておくべき厳格な受け入れ要件について、徹底解説します。

第1章:育成就労制度とは?創設の背景と目的

現行の「技能実習制度」は、開発途上地域への技能移転による「国際貢献」を目的としていました。しかし、日本の深刻な人手不足を背景に、実態としては労働力確保の手段として機能しており、その目的と実態の乖離が不適切な労働環境や人権侵害といった課題を招いていました。

これに対し、新たに創設される「育成就労制度」は、法律の目的において**「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保すること」**と明確に定めています。

すなわち、「国際貢献」という建前を廃し、真正面から日本の人手不足対応と外国人材の育成を掲げた制度です。具体的には、原則3年間の就労を通じて、即戦力人材である「特定技能1号」水準の技能と日本語能力を有する人材を育成し、特定技能制度へのシームレスな移行(キャリアアップ)を実現することを最大の目的としています,。

第2章:受け入れ可能な「育成就労産業分野」とは?

企業が育成就労制度を利用するためには、自社の業務が対象分野に含まれている必要があります。

1. 特定技能と同じ「業務区分」への整理

技能実習制度では、対象となる業務が「職種・作業」という単位で細かく指定されていました。しかし、育成就労制度では、即戦力人材である「特定技能制度」の特定産業分野の中から、就労を通じて技能を修得させることが相当である分野として**「育成就労産業分野」**が選定されます。 外国人が従事できる業務も、特定技能と同じ「業務区分」単位で整理されるため、両制度の連続性が極めて強くなっています。

2. 育成目標となる「主たる技能」の設定

育成就労の3年間の目標は、分野ごとに定められた試験(技能検定3級や育成就労評価試験の専門級など)に合格することです。そのため、企業は業務区分の中から修得させる**「主たる技能」**を選定し、計画的に育成を行わなければなりません。

3. 業務時間の割合要件(必須業務と安全衛生)

効果的な育成を行うため、育成就労外国人の業務時間には厳密な割合が求められます。

  • 必須業務: 「主たる技能」の修得のために必ず行わなければならない業務であり、業務時間全体の**「3分の1以上」**を充てる必要があります,。
  • 安全衛生業務: 労働災害防止等のための安全衛生に係る業務に、業務時間全体の**「10分の1以上」**を充てる必要があります,。 技能実習制度にあった「関連業務」「周辺業務」といった複雑な概念は廃止され、必須業務と安全衛生業務以外は、業務区分内の業務やそれに関連する業務であれば従事可能と、シンプルに整理されました。

第3章:企業(育成就労実施者)の基本的な受け入れ要件

外国人を「労働力」としてではなく「育成する人材」として受け入れるため、企業には厳格な体制整備が求められます。

1. 「3つの責任者」の選任義務

育成就労を行わせる事業所ごとに、以下の3つの役職を選任する必要があります。

  • 育成就労責任者: 育成計画の作成や進捗管理、他の指導員等を監督する総責任者です,。
  • 育成就労指導員: 現場で直接技能を指導する者です。従事させる業務において「5年以上の経験」を有している必要があります,。
  • 生活相談員: 育成就労外国人の生活上の相談に乗り、助言を行う者です。 これら3役職は、過去3年以内に主務大臣が定める「養成講習」を受講していることが必須条件となります(当分の間は技能実習制度の講習で代替可能),。

2. 日本人と同等以上の適正な報酬

育成就労外国人に対する報酬は、**「日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上」**であることが絶対に守るべき基準です。外国人であることを理由に不当に低く設定することや、監理支援機関に支払う手数料を理由に賃金を減額することは許されません。時間外労働を行わせる場合も、当然ながら適正に割増賃金を支払う義務があります。

3. 適切な宿泊施設の確保

育成就労外国人が健康で文化的な生活を送れるよう、適切な宿泊施設を確保する義務があります。具体的には、寝室の床面積が「1人当たり4.5平方メートル以上」であること、鍵付きの私物収納設備があること、日照や換気が良好であることなど、細かな基準が設定されています。

4. 労働関係法令の厳守

労働基準法をはじめとする労働、社会保険、租税に関する法令を遵守しなければなりません。賃金不払いや、残業代を最低賃金未満の出来高払いで計算するような「二重契約」などの法令違反が発覚した場合、育成就労計画の認定が取り消され、その後5年間は新たな受け入れができなくなるという極めて重い処分が下されます,。

第4章:人材育成のための「日本語教育」と「技能評価」要件

新制度の大きな特徴は、「特定技能1号」へスムーズに移行できるよう、日本語教育が強く義務付けられている点です。

1. 入国時と就労中の「日本語能力」の目標

  • 就労開始前(入国時): 原則として、日本語教育の参照枠の「A1相当(日本語能力試験N5レベル等)」の試験に合格するか、A1相当の講習(100時間以上)を受講していることが求められます,。
  • 育成就労終了時(3年後): 「A2相当(日本語能力試験N4レベル等)」の試験合格を目指します。

2. 企業による日本語学習の支援義務(費用負担と環境整備)

3年間でA2相当の日本語能力を修得させるため、企業は、認定日本語教育機関等に置かれた「就労のための課程」による**100時間以上の講習(A2相当目標講習)**を受講できるよう、必要な措置を講じる義務を負います,。この講習に係る費用は企業が負担しなければならず、外国人に負担させることはできません。また、オンライン受講のためのWi-Fi環境の整備なども企業が行う必要があります。

3. 「入国後講習」の実施義務

本邦に入国した直後、就労を開始する前に「入国後講習」を実施しなければなりません。 科目は「日本語」「本邦での生活一般に関する知識」「法的保護科目」「円滑な技能修得に資する知識」の4科目です。A1相当の試験に合格していない場合は総時間数「320時間以上」、合格している場合でも「220時間以上」の講習が必要です(入国前講習による時間短縮措置あり)。

4. 技能試験の受験義務

育成就労の成果を評価するため、企業は育成就労外国人に対し、定められた時期に試験を受験させる義務があります。

  • 1年経過時まで: 基礎級の技能検定、またはこれに相当する初級の育成就労評価試験。
  • 3年終了時まで: 3級の技能検定、またはこれに相当する専門級の育成就労評価試験(あるいは特定技能1号評価試験)。 受験に要する手数料や交通費は企業または監理支援機関が負担し、受験に要する時間は「労働時間」として扱わなければなりません(欠勤扱いは不可),。

第5章:受け入れ人数枠と「優良認定」の絶大なメリット

企業が同時に受け入れることができる育成就労外国人の人数には、常勤職員の総数をベースとした「上限枠」が設定されています。しかし、この人数枠は、企業の育成体制や法令遵守の状況によってダイナミックに変動します。

1. 基本人数枠

一般の企業(監理型育成就労)の場合、常勤職員数に応じた表に基づいて上限が設定されます。例えば、常勤職員が「3人〜30人」の企業は最大「9人」、「41人〜50人」の企業は最大「15人」、301人以上の大企業は常勤職員の「15%」となります。

2. 「優良な育成就労実施者」による枠の倍増(基本の2倍)

技能試験の合格実績や日本語能力の修得実績、適正な待遇や法令違反がないことなどを総合的に評価され、機構から「優良な育成就労実施者」として認定されると、受け入れ人数枠が基本の【2倍】に拡大されます。先ほどの例で言えば、常勤職員3人〜30人の企業で最大「18人」まで受け入れ可能となります。

3. 地方創生のための「地方特別枠」(基本の3倍)

さらに、大都市圏への人材流出を防ぐため、極めて強力な優遇措置が用意されています。以下の3条件を満たす場合、受け入れ人数枠は**基本の【3倍】**にまで跳ね上がります。

  1. 育成就労実施者が「優良」であること。
  2. 支援を行う監理支援機関も「優良」であること。
  3. 企業の住所(本店所在地等)が「指定区域(大都市圏以外等)」にあること。 この地方特別枠を活用すれば、常勤職員10人の地方企業でも、最大27人の外国人材を受け入れ、事業を一気に拡大させることが可能です。

第6章:新制度の目玉「転籍(職場変更)」ルールの導入

これまでの技能実習制度から最も大きく変わるのが、「転籍(転職)」が一定の条件で認められるようになった点です。企業は以下の2つの転籍ルールを正確に理解しておく必要があります。

1. やむを得ない事情による転籍

企業の倒産や事業縮小といった会社都合の理由だけでなく、企業側による暴行、ハラスメント、賃金不払いなどの法令違反があった場合、外国人の責めに帰すべきでない「やむを得ない事情」として直ちに転籍が認められます,。このような事態を発生させた企業は、育成就労計画の認定が取り消され、厳しいペナルティを受けます。

2. 本人の意向による転籍

同一の企業で一定期間就労し、技能及び日本語能力の要件(試験合格など)を満たした外国人は、自らの意向で他の企業へ転籍することが可能になります,。

  • 転籍制限期間: 無制限に転職できるわけではなく、分野ごとに**「1年以上2年以下の範囲内」**で転籍を制限する期間が定められます。
  • 初期費用の補填ルール: 本人の意向による転籍が発生した場合、転籍先の新たな企業は、転籍元の企業が外国人の採用や育成に費やした「初期費用」の一部を、残りの就労期間の割合に応じて補填(支払う)するルールが設けられています,。例えば、1年以上1年6月未満で転籍した場合は、初期費用の「6分の5」が補填されます。

本人の意向による転籍が可能になることで、待遇が悪い企業や人間関係に問題がある企業からは、優秀な人材が流出するリスクが高まります。企業は日本人と同等以上の適正な報酬と、良好な労働環境を提供し、**「外国人から選ばれる企業」**になるための努力が不可欠です。

第7章:まとめと企業の対応策

令和9年に施行される育成就労制度は、単に外国人を「労働力として借りる」制度ではなく、3年間かけて自社の中核となる「特定技能人材へと育てる」ための制度です。

企業にとっては、日本語講習費用などのコスト増大や転籍リスクといった課題がある一方で、優良認定による人数枠の大幅拡大や、自社の社風に合った即戦力人材の長期定着といった計り知れないメリットが存在します,。

現在「技能実習生」を受け入れている企業には、一定の経過措置(現在の実習生はそのまま技能実習を継続できる等)が設けられていますが、令和9年の施行に向けた準備は今すぐ始めるべきです,。

まずは、自社の業務が新制度のどの「育成就労産業分野・業務区分」に該当し、どの「技能評価試験」を目標とするのかを確認してください。そして、日本人労働者と同等の良好な労働環境を整備し、特定技能への明確なキャリアパスを提示することが、今後の人材確保競争を勝ち抜くための「新たなスタンダード」となるでしょう。

——————————————————————————–

※免責事項:本記事は令和8年2月発行の「育成就労制度 運用要領」等に基づき作成しています。制度の詳細は分野別運用方針や関係法令によって追加・変更される可能性があります。実際の運用に当たっては、出入国在留管理庁厚生労働省、外国人育成就労機構等の公式発表を必ずご確認ください。

特定行政書士 中川正明

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry