育成就労制度の受け入れ人数枠は?企業単独型・監理型の上限と「優良」認定のメリット
令和9年(2027年)4月1日より開始される「育成就労制度」。技能実習制度に代わる新たな外国人材受け入れの枠組みとして、多くの企業が注目しています。 育成就労制度は、3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の即戦力人材を育成し、我が国の深刻な人手不足に対応することを目的としています。
企業がこの制度を活用して外国人材を採用する際、最も気になるポイントの一つが「自社で一体何人の外国人を受け入れることができるのか」という**【受け入れ人数枠】**のルールです。 新制度では、企業の規模(常勤職員数)をベースにしつつも、受け入れ形態(企業単独型か監理型か)や、企業の育成実績等を評価する「優良」認定の有無によって、受け入れ可能な人数がダイナミックに変動する仕組みが導入されました。さらに、地方企業への配慮として、基本枠の「3倍」もの人材を受け入れられる特例も設けられています。
本記事では、公表された「育成就労制度 運用要領」等に基づき、新制度における受け入れ人数枠の計算方法、企業単独型と監理型の違い、そして「優良認定」がもたらす絶大なメリットについて徹底解説します。
第1章:受け入れ人数枠の基本ルールと「ベース」となる常勤職員
育成就労制度では、外国人の適正な育成と保護を担保するため、企業(育成就労実施者)が同時に受け入れることができる育成就労外国人の人数に上限が設定されています。 この人数枠は、1年目から3年目までのすべての育成就労外国人の合計数に対する上限となります(技能実習制度にあった1号・2号・3号といった区分ごとの人数枠は廃止されました)。 人数枠を算出するベースとなるのは、企業の**「常勤の職員の総数」**です。
常勤職員数のカウントにおける注意点:
- **企業全体での合算:**常勤職員の総数は、事業所ごとではなく、本社、支社、事業所を含めた「法人(企業)全体」の人数を合算して算出します。
- **外国人等の除外:**外国にある事業所に所属する職員や、育成就労外国人、技能実習生は、常勤の職員数には含めません。
- **出向者の扱い:**移籍型出向者については、常勤職員として取り扱うことが可能です。
旧技能実習生の取り扱い: 令和9年以降も引き続き在籍する旧制度の「1号技能実習生」および「2号技能実習生」の数は、新制度の受入れ人数枠の計算において「育成就労外国人の数」として合算されます。一方、「3号技能実習生」は新制度の人数枠規制の対象外となります。既存の実習生を多く抱えている企業は、空き枠の計算に注意が必要です。
第2章:企業単独型の受け入れ人数枠(基本と優良)
企業単独型育成就労(海外の現地法人や合弁企業などから直接職員を受け入れる形態)の場合、人数枠の計算式はパーセンテージ方式となります。
1. 一般の育成就労実施者の人数枠(基本人数枠) 申請者の常勤職員の総数に**「20分の3(15%)」**を乗じた数が上限となります。 ※注意点として、計算結果が3人未満となる場合は人数枠が「0人」とされてしまうため、単独型で基本枠を利用するには、常勤職員が「20人以上」在籍している必要があります。
2. 優良な育成就労実施者の人数枠(基本枠の2倍) 育成実績やコンプライアンス状況が評価され「優良」と認定された企業の場合、上限が2倍に拡大され、常勤職員の総数に**「10分の3(30%)」**を乗じた数となります。 ※この場合、計算結果が3人未満となる場合は0人となるため、最低「10人以上」の常勤職員が必要です。
継続的かつ安定的に育成就労を実施できる体制がある場合: 単独型の企業であっても、「継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたもの」に該当する場合(例えば資本金3億円超の製造業や、常勤職員301人以上の企業、あるいは常勤60人以上で過去の受入れ実績がある場合など)は、後述する「監理型」と同じ、より柔軟な人数枠の表が適用されます。
第3章:監理型育成就労の受け入れ人数枠(基本と優良)
日本の多くの企業(特に中小企業)が利用する「監理型育成就労(監理支援機関のサポートを受けて受け入れる形態)」の場合、少人数規模の企業でも一定数の受け入れが可能となるよう、常勤職員数に応じた段階的な表が設けられています。
1. 一般の育成就労実施者の人数枠(基本人数枠)
- 常勤職員 301人以上:常勤職員数の20分の3(15%)
- 常勤職員 201人~300人:45人
- 常勤職員 101人~200人:30人
- 常勤職員 51人~100人:18人
- 常勤職員 41人~50人:15人
- 常勤職員 31人~40人:12人
- 常勤職員 3人~30人:9人
- 常勤職員 2人:6人
- 常勤職員 1人:3人
2. 優良な育成就労実施者の人数枠(基本枠の2倍) 優良認定を受けると、この枠が2倍に跳ね上がります。
- 常勤職員 301人以上:常勤職員数の10分の3(30%)
- 常勤職員 201人~300人:90人
- 常勤職員 101人~200人:60人
- 常勤職員 51人~100人:36人
- 常勤職員 41人~50人:30人
- 常勤職員 31人~40人:24人
- 常勤職員 6人~30人:18人
- 常勤職員 5人:15人
- 常勤職員 4人:12人
- 常勤職員 3人:10人
- 常勤職員 2人:7人
- 常勤職員 1人:4人
第4章:優良認定のメリットを最大化!「地方特別枠」の衝撃(基本の3倍)
新制度における最大の目玉とも言えるのが、「地方」の優良企業に対する大胆な優遇措置です。育成就労外国人が大都市圏に過度に集中することを防ぎ、地方における人手不足解消を強力に後押しするため、以下の3つの条件をすべて満たす場合、人数枠が基本枠の**【3倍】**にまで拡大されます。
【地方特別枠の適用条件】
- 育成就労実施者が「優良」であること
- 監理支援を行う監理支援機関も「優良」であること
- 育成就労実施者の住所(法人の場合は本店の所在地)が「指定区域」にあること
「指定区域」とは? いわゆる「地方圏」を指します。具体的には、大都市圏である8都府県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県)以外のすべての道県が該当します。また、この8都府県内であっても、過疎地域等(例えば東京都の奥多摩町や八丈町、兵庫県の洲本市や丹波篠山市など)に指定されている市町村は「指定区域」として扱われます。
地方特別枠(基本枠の3倍)の人数枠一覧:
- 常勤職員 301人以上:常勤職員数の20分の9(45%)
- 常勤職員 201人~300人:135人
- 常勤職員 101人~200人:90人
- 常勤職員 51人~100人:54人
- 常勤職員 41人~50人:45人
- 常勤職員 31人~40人:36人
- 常勤職員 9人~30人:27人
- 常勤職員 8人:24人
- 常勤職員 7人:21人
- 常勤職員 6人:19人
- 常勤職員 5人:16人
- 常勤職員 4人:13人
- 常勤職員 3人:11人
- 常勤職員 2人:8人
- 常勤職員 1人:5人
常勤職員が10人の地方企業の場合、基本枠なら9人ですが、この地方特別枠を活用できれば、なんと27人もの外国人材を受け入れることが可能になります。地方で事業拡大を目指す企業にとって、極めて強力なメリットと言えます。
第5章:「優良な育成就労実施者」として認定されるための条件
では、人数枠を2倍、3倍へと拡大させる「優良な育成就労実施者」になるためには、どのような基準をクリアすればよいのでしょうか。 運用要領によれば、以下の6つの項目を総合的に評価し、技能を修得させる能力につき「高い水準を満たす」と認められる必要があります。
- **技能及び日本語能力の修得に係る実績:**過去に受け入れた人材が、目標とする技能試験や日本語試験に高い確率で合格しているか。
- **育成就労を行わせる体制:**指導員や生活相談員の配置、教育体制が充実しているか。
- **育成就労外国人の待遇:**日本人と同等以上の適正な報酬支払い、良好な宿泊施設の提供などがなされているか。
- **法令違反、行方不明者の発生その他の問題の発生状況:**過去に法令違反や、自社の責めに帰すべき行方不明者を発生させていないか。
- **相談応需、保護及び支援の体制並びに実施状況:**外国人からの相談に母国語で対応し、適切に保護・支援できているか。
- **地域社会との共生に向けた取組状況:**地域住民との交流や、生活ルールの指導を通じた共生社会実現への貢献があるか。
優良認定を受けるためには、育成就労計画の認定申請時に「優良要件適合申告書」およびその疎明資料を提出し、機構からの認定を受ける必要があります。一度認定を受ければ、一定期間は優良企業として扱われます。
第6章:人数枠の「枠外」となる特例ケース
設定された上限人数に関わらず、特例として「人数枠に含めない」で受け入れを継続できるケースが存在します。主に育成就労外国人の保護の観点から設けられているセーフティネットです。
- **やむを得ない事情による転籍者:**企業の倒産やハラスメント等の被害に遭い、「やむを得ない事情」による転籍として自社に受け入れる外国人は枠外としてカウントされます。
- **育成就労期間が延長された者:**試験に不合格となったなどの理由で、3年を超えて育成就労期間が最大1年延長された者は枠外となります。
- **その他特別の理由を有する場合:**妊娠や出産等により育成就労を中断していた者が再開する場合などは、枠外として取り扱われます。
※なお、優良認定の取り消し等により自社の受け入れ上限が減少した場合でも、既に在籍している外国人を無理に帰国させる必要はなく、超過分は「枠外」として在籍を継続させることができます(ただし、その状態で新規の受け入れはできません)。
第7章:特殊な受け入れ形態「労働者派遣等監理型」における人数枠の特則
農業や漁業など、季節変動による繁閑が激しい分野に限り、複数の企業で共同して人材を受け入れる「労働者派遣等の形態」での育成就労が認められています。この場合の人数枠の計算は少し特殊です。
- **上限の考え方:**派遣元事業主(人材を雇用する側)の個別人数枠と、派遣先(実際に就労する側)の個別人数枠をそれぞれ算出し、そのうち「最も少ない数」がそのグループ(派遣単位)で受け入れ可能な上限となります。
- **派遣元事業主の役職員数制限:**また、派遣元事業主等においては、労働者派遣等の業務に従事する常勤の役職員の数が、「育成就労外国人の数を40で割った数」を超えており、かつ最低2人以上配置されていなければならないという厳しい体制要件も加わります。
第8章:まとめ~計画的な採用戦略と労働環境の整備を
育成就労制度の受け入れ人数枠は、企業の育成体制と法令遵守の度合いをそのまま反映する設計となっています。 基本枠だけでも、旧技能実習制度に比べて十分な人材を受け入れることが可能ですが、「優良認定」を取得できれば枠は2倍に広がり、さらに地方企業であれば「3倍」という圧倒的なアドバンテージを得ることができます。
これは裏を返せば、外国人を単なる安価な労働力として扱う企業は受け入れを制限され、日本人と同様に大切に育て、良好な労働環境を提供する企業にこそ、外国人も、そして制度の優遇措置も集まる仕組みであるということです。
令和9年の制度施行に向け、企業は自社の現在の常勤職員数と在籍する技能実習生の数を正確に把握し、何人の空き枠があるかをシミュレーションしておく必要があります。そして、より多くの人材確保を目指すのであれば、今のうちからコンプライアンスを徹底し、日本人と同等以上の待遇と、きめ細やかな生活支援体制を構築し、「優良企業」の要件を満たすための組織づくりに着手することが、最も確実な採用戦略となるでしょう。
※免責事項:本記事は令和8年2月発行の「育成就労制度 運用要領」等に基づき作成しています。制度の詳細は今後策定される分野別運用方針や関係法令によって追加・変更される可能性があります。実際の運用にあたっては、出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人育成就労機構等の公式発表を必ずご確認ください。
