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特定技能2号がある業種とない業種の違いを解説

特定技能2号がある業種とない業種の違いを解説

特定技能2号がある業種とない業種の違いを解説

外国人材の雇用を検討している福井・北陸の中小企業から、 「特定技能1号と特定技能2号は何が違うのか」 「自社の業種では2号まで進めるのか」 という相談を受けることがあります。

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。 しかし、すべての業種で特定技能1号から特定技能2号へ進めるわけではありません。 この記事では、行政書士の視点から、特定技能2号がある業種と、特定技能1号しかない業種の違いを、 福井・北陸の企業向けにわかりやすく解説します。

特定技能1号と特定技能2号の基本的な違い

特定技能には、大きく分けて「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。 特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。 一方、特定技能2号は、より熟練した技能を持ち、現場で高度な業務や管理的な役割を担える外国人向けの在留資格です。

実務上の大きな違いは、在留できる期間と家族帯同の可否です。 特定技能1号は通算で5年までとされ、原則として家族を日本に呼び寄せることはできません。 これに対して、特定技能2号は在留期間の上限がなく、要件を満たして更新を続けることで長期的に日本で働くことができます。 また、配偶者や子どもの帯同も可能です。

つまり、企業にとって特定技能1号は「一定期間、即戦力として働いてもらう制度」であり、 特定技能2号は「長期的に会社の中核人材として活躍してもらう制度」と考えると理解しやすいでしょう。

特定技能2号がある業種とは

特定技能2号が認められている業種は、特定技能1号の対象分野のうち一部に限られています。 2026年5月時点で、特定技能2号の対象として案内されている主な分野は、次の11分野です。

  • ビルクリーニング
  • 建設
  • 工業製品製造業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

これらの分野に共通するのは、一定期間の現場経験を積むことで、 より高度な技能や現場管理能力を発揮しやすい点です。 たとえば建設業では、単に現場作業を行うだけでなく、作業工程を理解し、 他の作業員に指示を出したり、安全管理を意識したりする力が求められます。 製造業でも、機械操作や組立作業に加えて、品質管理、工程管理、後輩指導などが期待される場面があります。

福井県内の製造業、建設業、宿泊業、農業、飲食料品製造業などでは、 特定技能1号として働いている外国人材を、将来的に2号へ移行させられる可能性があります。 これは、企業にとって人材の定着や技能承継を考えるうえで大きなメリットになります。

特定技能1号しかない業種とは

一方で、特定技能1号では受け入れが認められていても、特定技能2号の対象にはなっていない業種もあります。 2026年5月時点の案内を前提にすると、特定技能1号のみの分野としては、次のような分野が挙げられます。

  • 介護
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業
  • 資源循環分野
  • リネンサプライ分野
  • 物流倉庫分野

これらの分野では、特定技能1号として一定期間働くことはできても、 そのまま同じ特定技能制度の中で2号へ移行できるとは限りません。 そのため、採用時点で「5年後にどうするか」を考えておくことが重要です。

特に介護分野は注意が必要です。
介護分野は、特定技能1号の対象分野ではありますが、特定技能2号の対象分野には含まれていません。
これは、介護の仕事が長期就労に向かないという意味ではなく、
出入国在留管理に関する法令上、すでに専門的・技術的分野の在留資格として
「介護」という別の在留資格が設けられているためです。

つまり、介護分野では「特定技能1号から特定技能2号へ進む」というルートではなく、
介護福祉士の国家資格取得などを経て、在留資格「介護」への変更を目指すルートが想定されます。
そのため、介護事業所が外国人材を採用する場合には、
特定技能1号の通算5年だけを見るのではなく、
将来的に在留資格「介護」へ変更できる可能性があるか、
資格取得支援や日本語学習支援をどのように行うかまで考えておくことが重要です。

この点は、特定技能2号がある業種と、特定技能1号しかない業種の違いを理解するうえで重要です。
2号がない業種であっても、別の在留資格や制度により長期就労の道が用意されている場合があります。
そのため、単に「2号があるか・ないか」だけで判断するのではなく、
出入国在留管理上の在留資格全体を見て、外国人材のキャリアルートを整理する必要があります。

法令上、在留資格は入管法の別表で区分されており、「特定技能」と「介護」は別の在留資格として扱われます。また、出入国在留管理庁は、介護分野について「現行の専門的・技術的分野の在留資格『介護』があることから、特定技能2号の対象分野とはしていない」と説明しています。

2号がある業種とない業種の違いはどこにあるのか

では、特定技能2号がある業種と、特定技能1号しかない業種の違いはどこにあるのでしょうか。 簡単にいえば、「その分野で長期的に熟練人材として受け入れる制度設計があるかどうか」です。

特定技能2号は、単に人手不足を補うためだけの制度ではありません。 現場経験を積んだ外国人材が、熟練者としてより高い技能を発揮し、 現場のリーダーや中核人材として働くことを想定しています。 そのため、2号が認められている分野では、技能評価試験や実務経験などを通じて、 「熟練した技能がある」と確認できる仕組みが整えられています。

反対に、特定技能1号のみの分野では、制度上、現時点では2号への道が用意されていない、 または別の在留資格や制度で長期就労を考える仕組みになっている場合があります。 つまり、違いは「仕事の重要性」や「業種の価値」の差ではなく、 国の制度設計、技能評価の仕組み、長期就労ルートの有無にあります。

福井・北陸の企業が特に確認すべきポイント

福井・北陸では、製造業、建設業、農業、宿泊業、飲食料品製造業、介護、運送関連など、 特定技能と関係しやすい業種が多くあります。 そのため、外国人材を採用する際には、単に「特定技能で雇えるか」だけでなく、 「将来的に2号へ進める分野か」「5年後の雇用継続をどう考えるか」まで確認することが大切です。

たとえば、福井県内の製造業であれば、工業製品製造業分野として特定技能2号の対象になり得る可能性があります。 将来的に2号を目指すのであれば、本人の技能向上だけでなく、社内でどの業務に従事させるのか、 実務経験をどのように積ませるのか、評価試験に向けた支援をどう行うのかを考える必要があります。

建設業でも、特定技能2号への移行可能性を見据えた人材育成が重要です。 現場作業だけでなく、安全管理、工程理解、作業員への指示、品質管理などを経験させることで、 将来的な中核人材としての成長が期待できます。

一方、介護や自動車運送業など、特定技能1号のみの分野では、 採用時点から「通算5年後の選択肢」を確認しておく必要があります。 別の在留資格への変更が考えられるのか、帰国を前提とするのか、 あるいは制度改正の動向を見ながら対応するのか、企業と本人の双方で見通しを共有しておくことが大切です。

採用時にありがちな誤解

特定技能についてよくある誤解の一つが、 「特定技能1号で5年働けば、自動的に2号になれる」というものです。 これは正しくありません。 特定技能2号へ移行するには、対象分野であることに加え、 分野ごとに定められた技能水準、実務経験、試験などの要件を満たす必要があります。

また、「同じ特定技能だから、どの業務でも自由に任せてよい」という考え方も危険です。 特定技能外国人が従事できる業務は、分野や業務区分ごとに定められています。 実際の仕事内容が申請内容や分野別の基準とずれていると、在留資格上の問題が生じる可能性があります。

さらに、特定技能2号がある業種であっても、会社側の受入体制が不十分であれば、 長期雇用はうまくいきません。 賃金水準、日本人社員との公平性、社会保険、労働時間、相談体制、生活支援など、 基本的な労務管理を整えることが前提です。

行政書士に相談するメリット

特定技能制度は、分野ごとの運用要領、協議会加入、雇用契約、支援計画、届出、在留資格申請など、 確認すべき事項が多い制度です。 特に、特定技能2号まで見据える場合は、採用時点からキャリアルートを整理しておくことが重要です。

行政書士に相談することで、自社の業種が特定技能の対象分野に該当するか、 1号のみなのか2号まで見込めるのか、必要書類や申請の流れはどうなるのかを整理しやすくなります。 福井・北陸の中小企業では、外国人雇用に慣れていない会社も少なくありません。 早い段階で専門家に相談することで、採用後のトラブルや申請不備を防ぎやすくなります。

まとめ|違いは「長期雇用ルートの有無」にある

特定技能2号がある業種と、特定技能1号しかない業種の違いは、 その業種で外国人材を長期的な熟練人材として受け入れる制度設計があるかどうかにあります。 2号がある業種では、要件を満たせば在留期間の上限なく働き続ける可能性があり、 家族帯同も認められます。

一方、1号のみの業種では、原則として通算5年という期間を意識しながら、 その後のキャリアや別の在留資格の可能性を検討する必要があります。 福井・北陸で外国人材の採用を考える企業は、目先の人手不足対策だけでなく、 3年後、5年後の人材定着まで見据えて制度を活用することが大切です。

特定技能1号・2号の対象業種、申請手続、支援計画、届出、将来の在留資格変更でお悩みの方は、 福井・北陸エリアに対応する行政書士へご相談ください。 会社の業種と雇用計画に合わせて、無理のない外国人雇用の進め方を整理できます。

行政書士中川まさあき事務所

特定技能2号がある業種・ない業種の違い 理解度クイズ20問

特定技能1号と2号の違い、2号の対象分野、対象外分野、長期雇用を考える際の注意点を1問ずつ確認できます。

第1問 / 全20問 正解数:0
第1問

クイズ結果

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※このクイズは一般的な制度理解を目的としたものです。実際の申請では、分野別の運用要領、業務区分、試験要件、実務経験、受入れ機関の体制などを個別に確認する必要があります。

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