上陸のための審査

入国審査に係る最重要条文といえる条文です。

出入国管理及び難民認定法 7条(入国審査官の審査)

1項 入国審査官は、前条2項の申請があったときは、当該外国人が次の各号(26条【再
入国の許可】1項の規定により再入国の許可を受けている者又は61条の2の12【難民旅行証明書】第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、1号及び4号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効で    
   あること。
2号 ①申請に係る本邦において行おうする活動が虚偽のものでなく、②別表第1の下欄に掲げる活動(2の表の高度専門職の項の下欄2号に掲げる活動を除き、5の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、③別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄1号に掲げる活動を行おうとする外国人については、1号特定技能外国人支援計画が2条の5第6項及び第7項の規定に適合するものであることを含む。)
3号 申請に係る在留期間が2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
4号 当該外国人が5条【上陸の拒否】1項各号のいずれにも該当ないこと(5条の2【上陸の拒否の特例】の規定の適用をうける外国人にあっては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によって同項4号、5号、7号、又は9号の2に該当する場合であって、当該事由以外の事由によっては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ)

これをまとめると、入国審査官が審査する内容は

①有効な旅券を所持すること

②旅券に有効な査証を受けていること(査証免除の場合を除く)

③上陸申請により行おうとする活動が虚偽のものではなく、在留資格該当性がありかつ、上陸基準省令適合性があること

④申請された在留期間が法務省令の規定に適合すること

⑤法第5条の上陸拒否事由に該当しないと

これらを満たす場合には、在留資格と在留期間を決定し、その所持する旅券に上陸許可の証印をしなければならないことになります。

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