入国と上陸の違い

入国と上陸
出入国管理及び難民認定法 3条(外国人の入国)
1項 次のいずれかに該当する外国人は、本邦に入ってはならない。
 1号 有効な旅券を所持しない者
 2号 入国審査官から上陸許可の認証若しくは9条4項の規定による記録又は銃陸の許可(以下「上陸の許可等」という)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者

と、規定されています。逆にとらえれば、これに該当しなければ入国はできる。でも、上陸の申請が必要と解釈すればいいことになります。
ここで、入国と上陸の違いは、入国は、単に船に乗っている場合には、公海域などから領海内に入ることや、飛行機に乗っている場合には、領空内に入ることがそれにあたり、上陸は、入国審査官の審査を受けて、上陸許可を得て上陸することがそれにあたるといえます。

行政書士中川まさあき事務所のホームページ