資格外活動禁止規定の適用除外

 出入国管理及び難民認定法 別表第一に記載される在留資格に応じた活動以外の活動をすることは、原則として禁止されています。例外として、①資格外活動の許可をもらった場合、②資格外活動許可をもらっていないがそもそも禁止規定の適用を除外されている場合は認められるということになります。 資格外活動は何でもダメかというとそうでもなく、例えば、技術人文知識国際業務の在留資格で滞在する方が日本語学校へ通ったりするような場合は、留学の活動に該当するのでダメかというふうに解釈しがちですが、お金が絡まない場合は大丈夫ということになります。法第19条第一項の規定される内容から導き出される解釈となります。尚、法第19条の「収入を伴う事業を運営する活動」には、無報酬の場合も含まれる点には留意が必要です。収入を伴わないのだから事業を運営する活動には当たらないと解釈しがちですがそれは間違いということになります。無報酬でも事業を運営する活動に該当しますから禁止されています。

資格外活動禁止規定の適用除外

資格外活動禁止規定が適用除外となるケースは以下の通りです。

業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬 

  イ) 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

  ロ) 助言、鑑定その他これらに類似する活動

  ハ) 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

  ニ) 催し物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事する者を除く)に対する謝金その他の報酬

留学の在留資格をもって在留する者で 大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)において教育を受ける者が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

(活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

二別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

出入国管理及び難民認定法 第19条1項 抜粋

行政書士中川まさあき事務所