遺言を作成して残すメリットは、自分の理想通りに遺産を配分したいという意思や、残された遺族が配分方法などで揉めないようにしておきたい気持ちを実現できる可能性がより高まる。といったことがあげられます。
しかし、せっかく作成した遺言書なのに、そもそも有効にならなかったり、保管してあったのに、見つけてもらえなかったり、あるいは、何らかの事由で廃棄してしまったり、あげくのはてには、改ざんされてしまったり。また、遺言があったとしても、指定した通り最後まで手続きを完了してもらえるのか。と、あげればきりがない程、不安がつきまとうものです。
そこでおすすめしたいのが、「公正証書遺言」です。この方式によれば、紛失・改ざんの怖れもなく、遺言執行者を指定することで、遺産の配分を遺言書内容に沿って確実に実行することができます。また、遺言書の裁判所への検認手続きも不要なため、あらゆる手続きを迅速にすすめることができるため、相続人や関係者の負担も最小限に押さえられるメリットもあります。
先般、遺言・相続のサポート業務を最近終わったばかりという同業の行政書士先生とお話しする機会がありましたが、その折にも、公正証書遺言のメリットを熱く語っておられ、公正証書遺言は本当に最後の名義変更までスムーズに完了させることができ、皆さん安堵の表情でほっとしたとのご感想を持っておられたのが印象的でした。その他、どの同業先生も遺言は公正証書遺言を推奨されるのが多数派ということもあり、その考え方に基本的には賛成する立場です。但し、自筆証書遺言を否定するものではありません。自筆証書遺言でも、通常のケースであれば最後まできちんと完了することも可能です。また、法務局への遺言書保管の制度も、安全性の意味で選択肢のひとつとしてあげられます。あくまでも、費用の面をクリアできれば、一番リスクが少なくおすすめする方式ですということになります。
私たち行政書士は、遺言書作成をサポートしています。私たちがサポートすることで、面倒なやり取りや、公正証書遺言作成の際に必要な立会人2名、遺言執行者などの手配も含め、ご本人の負担を最小限に押さえることも期待できます。もちろん、公正証書遺言作成には、公正人役場に支払う法定の手数料や、行政書士手数料、立会人謝礼などの経費が必要ですが、安定性と確実性の観点から比較検討していただく価値はあるものと考えています。
遺言書の作成を検討中の方は、参考にしていただきますと幸いです
公正証書遺言作成に関しての詳細はこちらから!(日本公証人連合会)