①故人が、ゆうちょ銀行の口座を所持していたかどうか不明な場合
ゆうちょ銀行以外の銀行の口座有無の確認は、各銀行の本支店にて、残高証明発行依頼をす
ればいいのですが、ゆうちょ銀行の場合は、現存調査依頼をして、同時に、残高証明発行依
頼をする手続きとなっているようです。郵貯銀行の場合、他の銀行とは少し違った手続きに
なるため注意が必要です。
以下、ゆうちょ銀行ホームページより抜粋
「現存調査と同時に残高証明書の発行が必要な場合は、残高証明書の発行料金を引き落としする口座
(通常貯金または通常貯蓄貯金に限る)の通帳とお届け印をご持参ください。
調査結果は、貯金事務センターで調査を行い、郵送します。
相続人様がお手続きされる場合は、以下の書類等をご持参ください。
• 被相続人様の死亡の事実が分かる戸籍謄本等
• 相続人様であることが確認できる戸籍謄本等
• 相続人様の本人確認書類
• 相続人様のご印章
代理人様がお手続きされる場合は、委任状をご持参ください。
お申込日から、過去10年以上前の日付を調査日・期間とする現存調査は、原則承っておりません。
ただし、民営化前(2007年9月30日以前)にお預け入れいただいた郵便貯金の調査をご希望の場合は、
10年以上前の期間についても調査を実施します。
その場合、回答にお時間をいただきますことを、あらかじめご了承ください。
民営化前(2007年9月30日以前)にお預け入れいただいた郵便貯金の調査をご希望の場合は、窓口でお申し出ください。」
との記載があり、このことから、残高証明書のみを発行する前提にはなっていないことがわかります。
詳細は、ゆうちょ銀行のホームページ へ
②故人が、どの証券会社でどんな株式等を所持しているかが不明な場合
証券保管振替機構は、通称 「ほふり」と呼ばれ、公式ホームページによれば、以下の通り
概要が説明されています。
「証券保管振替機構は、「社債、株式等の振替に関する法律」(振替法)に基づく 「振替機関として内閣総理大臣・法務大臣から指定を受け、上場株式のほか、国債を除く公共債、社債、短期社債(いわゆる電子CP)、投資信託など、資本市場(証券市場)における多岐にわたる種類の電子化された有価証券(振替法の適用を受ける有価証券)の振替その他の総合的な証券決済インフラ業務(振替制度の運営等)を行っている我が国唯一の組織です。」
証券保管振替機構のホームページより
様々な業務を行っているようですが、その一つに、登録済加入者情報の開示請求手続きがあ
ります。
「証券保管振替機構」のトップページから
⇒ 各種手続き ⇒ 株主・相続人の方 へ進むと、
登録済加入者情報の開示請求手続(株主ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開
設先の確認に係る手続)や機構名義失念株式に係る共同請求手続については、こちらをご覧
ください。 との案内文が表示されています。 さらに、加入済加入者情報の開示請求にすすむと「株主が株主等に係る口座を開設している証券会社、信託銀行等の名称等の情報を確認することができます。お手続きについては、こちらをご覧ください。」 とありますので、
こちらから手続きが出来るようです。
詳しくは、 証券保管振替機構のホームページへ
③故人が、どこの保険会社で、どんな保険に加入していたかが不明な場合
実際の故人管理の保険証券が、全て手元にある場合は全体像の把握が容易ですが、そうでない場合には、何等かの対応が必要となります。例えば、故人の預金口座等から口座振替により引落されている場合は、保険会社が分かり保険会社へ詳細を問い合わせるなどの方法がありますし、そもそも、口座振替されている預金口座の存否も定かでないような場合や、一括で払込まれているような保険等で詳細不明の場合は、相続人側では調べようがないので、この「生命保険契約照会制度」を利用して調べてもらうことができます。
一般社団法人生命保険協会のホームページによれば、このような場合の対処法としての、生命保険契約照会制度(平時利用)の概要は、以下の通りとなっています。
以下、一般社団法人生命保険協会のホームページより
「ご親族等が死亡した場合、または認知判断能力が低下した場合(医師による診断が必要です)に当該ご親族等が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、当会の会員会社である生命保険会社に確認する制度です。利用料は、調査対象となるご親族等1名につき、3,000円です。
会員会社についてはこちらをご確認ください。調査対象となるご親族等を「照会対象者」といいます。当会に対して調査を依頼するかたを「照会者」といい、照会者のうち、実際に手続を行う方を「照会代表者」といいます。照会者が1人の場合、照会者=照会代表者になります。照会事由が照会対象者の死亡の場合、照会者が死亡保険金受取人になっている契約については、その旨も回答されます。
そのため、ご家族等で照会代表者を1名決め、他のご家族は照会者として照会代表者に照会申込等を委任して申請ください。照会事由が照会対象者の認知判断能力の低下の場合、どなたからの照会でも回答は同じですので、照会代表者お1人で申請いただき、ご家族等で情報を共有ください。回答イメージはこちらをご確認ください。」