法定相続情報証明書制度

この制度は、簡単に言えば、例えば従来までは、銀行預金の相続に伴う手続きに関して、被相続人が生まれてから死亡までの全ての戸除籍謄本等を揃えて束にして、窓口等へ提出しなければならず、その確認や手続きに相当な時間を要し、窓口も長時間待たされる(銀行によっては、窓口業務効率化のため、本部集中のところもある)といったことも多かったようですが、この制度を活用することにより、これら戸除籍謄本の束の提出に代えて、法務局から交付された「法定相続情報証明書」を提出すれば足りることになり、銀行、保険会社、不動産の登記、自動車の手続き、年金等の手続きなどにおいても、事務処理が非常に楽になった。ということになります。従来通り、戸除籍謄本の束全てを、その都度、提出先に提出してもいいですが、何も、大量の謄本の束をその都度出すことよりも、「法定相続情報証明書」を提出すれば事足りるなら、提出する側にとっても、また、受け付ける側にとっても、これに越したことはありません。

手続き・利用の流れは、
法務局で、
①法定相続人または代理人が申出
 ・戸除籍謄本等を収集
 ・法定相続情報一覧図の作成
 ・上、二つを添付して申出
②確認・交付
 ・法務局の登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
 ・認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付(法定相続情報証明書)
  戸除籍謄本等の返却
③各種の相続手続への利用(戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に)

※注意点
 ・戸除籍謄本等の束で相続手続きをすることを妨げない
 ・放棄や遺産分割協議の書類は別途必要
 ・法定相続情報一覧図には、廃除された者の記載がされない
 ・申出することができるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により継承した者を含む。)

  (遺言執行者は申出できない)
 ・代理人となることができるのは、法定代理人の他、民法上の親族、弁護士、司法書士、 土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る
 ・申出できる登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれか
   被相続人の本籍地
   被相続人の最後の住所地
   申出人の住所地 
   被相続人名義の不動産の所在地

 ・被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合はこの制度は利用で  きない
 ・被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができる
 ・法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、再交付が可能(委任があった場合を除き、申出できるのは申出人に限られる)
 ・法定相続情報証明書(交付申請)は、複数通発行可能

                             詳しくは、法務局のホームページへ

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