続・外国人の雇用 技能実習生の受入れ

 令和5年6月1日から、技能実習生の受入れ機関として認定された監理団体は、「監理団体の業務の運営に関する規程」をインターネットによる公表をすることが義務付けられているようです。

これに伴い、全国の商工会議所等が監理団体として認定されているような場合、実施する会員事業所の技能実習生受入れについて、監理団体の業務の運営に関する規程や技能実習監理費表などがホームぺージで掲載されています。

【監理団体の業務の運営に関する規程】【技能実習監理費表】【商工会議所】などで検索すると容易に調べることができます。

このように、事業所などが外国人を雇用する場合の一つとして、技能実習生の受入れをするという選択肢がありますが、比較的大手企業など外国の支店や子会社の社員等を受け入れる「企業単独型」による受入方法と、商工会議所等の例のように多くの場合は、監理団体の会員となって受入する「団体監理型」によるケースが多いことになります。詳細は当該監理団体窓口へ問いあわせることになりますが、一人当たりのイニシャルコストは 何処までの範囲を含めるかにもよりますが、ある例では50~100万円近くかかることがホームページに掲載された監理費の一覧表などからわかります。中小企業にとっては負担が大きいことが分かります。また、監理団体といっても、2025年2月12日現在で3,745団体もあり、さらに特定管理事業(1,625団体)と一般管理事業(2,139団体)に分かれていることから、結局のところ、どこへ問い合わせたら一番いいのか分かりにくいというのも実情です。実績のあるしっかりした監理団体を選択するという事が重要です。

詳しくは、法務省、厚生労働省が公表している「外国人技能実習制度について」をダウンロードしてご確認下さい。

技能実習生の制度は、就労育成制度へと経過措置期間等を経て移行【改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に】されることが決まっておりますが、移行されると、監理団体は新たに監理支援機関として許可を受ける必要がある他、原則自前で通訳等(従来のように通訳のみ外注というわけにはいかなくなり、外注する場合であっても外注先が登録支援機関であることが求められます。)など包括的に対応できることが求められる見込みであることから、経過措置期間の間に何らかの措置を講じる必要があることになります。それらを踏まえると、育成就労制度へ移行することになった場合、一人当たりのイニシャルコストがどの程度になるのか気になるところです。実際のところ始まってみないと分からないというのが実情かもしれません。移行期間前後は、技能実習制度と育成就労制度が併用して存在することになることから、ややこしい期間が続くのではないか、という先般参加した講習でのお話しも講師先生からあったことからも、今後において混乱が予想されます。

当局のホームページにおいても、育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか?という質問に対しては、まだ未定です。となっていますので、現時点にいおいても正式に施行日が決まっていないことからして、様々な詰めの作業に時間がかかっているというのが実情かもしれません。

育成就労の概要は、出入国在留管理庁のホームページにて公表されていますので、こちらもご確認ください。

行政書士中川まさあき事務所