建設業における技術者要件を行政書士が徹底解説
建設業許可では「人の要件」が極めて重要であり、特に技術者に関する要件は複雑です。
専任技術者、主任技術者、監理技術者、そして例外的に複数現場を兼任できる特例監理技術者など、注意すべきポイントが多く存在します。
本記事では、行政書士としての実務経験を踏まえ、技術者要件を整理してわかりやすく解説します。
1. 建設業における3種類の技術者
建設業の技術者区分
├─ 専任技術者(営業所に常勤)
│ └─ 配置技術者との兼任不可
│
└─ 配置技術者(現場)
├─ 主任技術者(ほぼ全ての工事)
└─ 監理技術者(下請契約が一定額以上)
└─ 特例監理技術者(要件を満たす場合のみ複数現場を兼任可)
特に重要な点は、専任技術者は営業所常勤のため、現場の配置技術者と兼任できないという原則です。
2. 専任技術者の要件(例)
専任技術者は営業所ごとに設置する必要があります。要件は工事業種により異なりますが、一般的には以下のいずれかです。
- 国家資格(一級・二級施工管理技士 など)
- 国家資格+実務経験
- 指定学科の学歴+実務経験
- 実務経験10年以上
- 国土交通大臣の例外的認定(後述)
3. 配置技術者(主任技術者・監理技術者)
主任技術者
- 軽微な工事を除くすべての工事で配置が必要
- 工事監理の基本的な技術責任を負う
監理技術者
- 下請契約の金額が一定額(4,000万円以上等)を超える場合に配置義務
- 主任技術者より高い技術能力が求められる
- 公共性の高い工事では「専任配置」が必要となる場合あり
4. 特例監理技術者(複数現場の兼任が認められる場合)
通常、監理技術者は1つの現場に専任ですが、以下の要件を満たせば複数現場の兼任が認められることがあります。
■ 兼任が認められる条件
- 現場が近接していること
移動が容易で、管理が実質的に可能であること。 - 適切な管理体制が確保されていること
補助技術者の配置など、管理体制の整備が必要。 - 工事の進行時期が重ならないこと
兼任によって現場管理が疎かにならない体制が必要。 - 発注者の承諾があること
各現場ごとに承諾を得る必要がある。 - 監理技術者資格者証を有すること
5. 「一般」と「特定」で異なる技術者要件
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 専任技術者 | 実務経験 or 二級資格等で可 | 原則として一級資格が必要 |
| 配置技術者 | 主任技術者中心 | 監理技術者中心 |
特に特定建設業 × 指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)は要件が厳格で、
一級施工管理技士が必須となるケースが多く、代替となる人材の確保が難しいのが現状です。
6. 国土交通大臣が例外的に認める場合
要件を満たす資格者がいない場合、国土交通大臣による例外認定制度が存在します。
■ 一般建設業(建設業法第7条第2号)
- 登録基幹技能者
基幹技能者講習を修了し、高度な技能を有する者。 - 海外建設工事の実務経験者
海外での経験が国内と同等以上と認められる者。
■ 特定建設業(建設業法第15条第2号)
- 指導監督的実務経験者
発注者から直接請け負った大規模工事の施工管理を2年以上経験。 - 国外の施工管理経験者
海外プロジェクトで施工管理を行った者。 - 特殊技術を有する者
資格を持たないが高度な専門技術を保有する者。
7. 技術者要件を判断する難しさ
建設業の技術者要件は、資格だけではなく、学歴、実務経験、工事規模、指導監督経験など多面的な要素で判断されます。
資料収集や実務経験の証明も容易でないケースが多々あります。
特に、特定建設業 × 指定建設業では、実質的に「一級資格以外の代替が難しい」状況が続いています。
そのため、技術者確保が建設業者の最大の課題となっているのが現実です。
まとめ
- 専任技術者・主任技術者・監理技術者の役割は明確に異なる
- 特例監理技術者は限定的条件のもと複数現場を兼任可能
- 一般と特定では求められる技術者レベルが大きく違う
- 指定建設業は特に厳しい要件が求められる
- 要件は法改正で変更されるため最新の情報確認が必要
建設業の技術者要件は極めて複雑で、判断が難しいケースが多々あります。
行政書士として、お客様の状況に寄り添いながら、最適な方法を一緒に考えてまいります。
