特定活動告示と 告示外特定活動

 特定活動の在留資格は、出入国管理及び難民認定法第7条1項2号に記載の通り、別表第1の5の表の下欄に掲げる活動(法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動)という位置づけとなっています。一方、あらかじめ告示をもって定められていない特定活動というものも存在します。その違いは以下のようになっています。

特定活動告示における在留資格 特定活動

特定活動告示による在留資格は、第1号から第50号迄の合計50種類(少し前までは46種類と言われていた時もあります。)があります。

この在留資格は、個々の外国人ごとに活動内容が指定され、原則としてそれ以外の活動はできないことになります。指定された内容は、旅券に添付される「指定書」に記載されますのでこちらで確認することになります。(就労可能かどうかも、その内容を含め個々に指定されますので、それ以外の活動は原則不可というのが前提となります。)

 ●在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月などとされています。

告示外 特定活動

告示外の特定活動」とは、日本の入管法に基づく在留資格の一つで、法務大臣が特別な事情に基づいて個別に許可する活動を指します。これは、通常の在留資格や告示で定められた特定活動に該当しない場合に適用されるものです。

人道的配慮:例えば、母国で一人暮らしをしている高齢の親を日本に呼び寄せる場合や、紛争や戦争から避難しているケース。

特別な事情:日本国籍を持つ子供を育てる外国籍の親や、同性婚配偶者など、既存の在留資格ではカバーできない状況であるケース。

個別の事情:留学生が卒業後に起業準備や就職活動を行うケースなど。

似たような在留資格のものに、告示外定住という概念もありますが、別物と考えた方がよさそうです。

特定活動告示に明記された在留資格のように明確な基準が定められていないため、個別のケースごとに慎重に審査されます。従って、疎明資料などの準備や難易度は告示のものよりハードルがあがるということになります。

 ●在留期間は、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間とされています。

申請取次行政書士向け リーフレット 

特定活動に関する申請取次行政書士向けのリーフレットを参考のために記載します。ここでは、告示に定めがあるものと、告示外(告示に定められていないもの)で手続きに違いが生じる旨の案内がされています。

【出典:法務省のホームページより抜粋】

行政書士中川まさあき事務所