定住者告示の定住と、告示外の定住の違い

定住者告示による定住者

 定住者の在留資格は、出入国管理及び難民認定法第7条1項2号に記載の通り、別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動に該当する在留資格ということになりますが、この在留資格を定住者告示の定住者と位置付けされています。出入国在留管理庁のホームページによれば、この定住者告示において概ね以下のように分類されています。

  • 1 外国人(申請人)の方が日系3世である場合
  • 2 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
  • 3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
  • 4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合
  • 5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

 ●この在留資格は、就労に制限がなく自由に働くことができる在留資格とされており、在留期間は、5年、3年、1年又は6月となっています。

告示外の定住者

告示外定住者とは、定住者告示に規定されたものには該当しないが、法務大臣が個別の事情を考慮して特例的に在留を認めた人々を指します。これは、主に人道的な理由や特別な事情に基づくもので、告示に明記されていないため「告示外」とされます。 

 ●この場合の在留期間は、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間となっています。

これと似た性質のもので、特定活動の在留資格で特定活動告示以外に、告示外で法務大臣が個別に認める告示外の特定活動に該当するものもありますが、これはそれぞれ別物ということになります。

行政書士中川まさあき事務所