高度専門職1号と高度専門職2号並びに特別高度人材の関係

 高度専門職1号及び2号の在留資格は、法別表第一の2の表において在留資格該当性を規定し、 上陸基準省令において更に省令適合性を上乗せし、この二つを更に高度専門職の基準省令で細かく規定する法体系の構造となっています。これを前提として、その外枠の特別な枠組みとして特別高度人材の基準を定める省令で最上位の位置づけとしての定義付けをしており、特別高度人材に該当すれば高度専門職に一足飛びで該当することとしています。簡単に図式化すると以下のようになると思います。これを下記に記載の【高度専門職の基準を定める省令】、【特別高度人材の基準を定める省令】と読み比べて比較すると全体像が見えてくると思います。

【 高度専門職1号   <   高度専門職2号 】  ≦ 特別高度人材

1号 (特別高度人材該当又は、70点以上)

2号(特別高度人材該当又は、 70点以上、かつ1号で3年以上在留(特別高度人材の場合は1年以上)かつ、素行が良好、かつ、日本国の利益に合う)  

 

高度専門職1号

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

高度専門職2号

高度専門職1号の活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ)本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ)本邦の公私の機関との契約に基づいて貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ)イからハまでのいずれかの活動と併せて行う1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄2号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

参考条文・参考リーフレット

高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 より抜粋

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令を次のように定める。

第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可、法第五十条第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又は法第六十一条の二の五第一項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において特別高度人材(特に高度の専門的な能力を有する人材として別に法務省令で定める基準に適合する者をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれかに該当することとする。
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。

表 【省略】

二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 抜粋

高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 より抜粋 

第二条 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人であって、特別高度人材であること。
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第一号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
ハ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第二号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
ニ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第三号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
二 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年(特別高度人材にあっては、一年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
三 素行が善良であること。
四 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。

 表【省略】

高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 抜粋

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、特別高度人材の基準を定める省令を次のように定める。

 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項の法務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う外国人であって、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可、法第五十条第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又は法第六十一条の二の五第一項の規定による許可(以下「上陸許可の証印等」という。)を受ける時点において、契約機関(契約の相手方である本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して契約機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下同じ。)から受ける報酬の年額の合計が二千万円以上であり、かつ、次のいずれかに該当するもの。  ア 博士若しくは修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有していること。
 イ 従事する研究、研究の指導若しくは教育又は業務について十年以上の実務経験があること。

二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う外国人であって、上陸許可の証印等を受ける時点において、活動機関(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。)及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が四千万円以上であり、かつ、事業の経営又は管理について五年以上の実務経験があること。

この省令は、令和五年四月二十一日から施行する。

特別高度人材の基準を定める省令 引用

【出典:出入国在留管理庁のホームページより】

行政書士中川まさあき事務所