在留資格 定住者の分類と子の在留資格

入管法の別表第二に該当する在留資格には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格があります。これらは身分系の在留資格とされ、就労に制限がない在留資格になります。

在留資格      本邦において有する身分又は地位
永住者法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

この中の「定住者」については、定住者告示(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件)でその詳細規定が定められています。

具体的には、1号から8号で区分されています。

  • 1号: 難民
  • 2号: 削除
  • 3号: 日系2世や日系3世
  • 4号: 日系3世 (日本人の子として出生した者でかつて日本国籍を有していたことがある親の実子)
  • 5号: 定住者の配偶者
  • 6号: 定住者の子
  • 7号: 6歳未満の養子
  • 8号: 中国残留邦人

ここで、法別表第2の表の在留資格を持つ親の子にフォーカスした場合、自分流に分かりやすくまとめると以下のようになります。

     子に関する属性      在留資格
日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者等
永住者等の子として本邦で出生し引き続き日本に在留する者永住者の配偶者等
日本人の子として出生した者の実子で素行が善良な者定住者告示3号
日本人の子として出生した者でかつて日本国籍を有していた親の実子で素行が善良な者定住者告示4号
日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子定住者告示6号(イ)
1年以上の在留期間を指定されている定住者【3号、4号、5号(ハ)の地位を有する者として上陸の許可、在留資格変更・取得の許可を受けた者を除く。】の扶養を受けて生活する者の未成年で未婚の実子定住者告示6号(ロ)
3号、4号、5号(ハ)の在留資格を有する者で1年以上の在留期間を指定されている定住者などの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚であって素行が善良な者定住者告示6号(ハ)
日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者などの配偶者で、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子定住者告示6号(ニ)
日本人、永住者、1年以上の在留資格を指定されている定住者、特別永住者などの扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子定住者告示7号

このように、単純に子といってもその属性の違いにより在留資格が違うことが分かります。

ここで、勘違いしやすいポイントのひとつに、家族滞在ビザ(家族などの呼び寄せ)があげられますので、最後に家族滞在という在留資格ついて述べておきたいと思います。

【家族滞在】就労ビザ及び留学ビザの在留資格をもって在留する者の扶養をうける配偶者又は子として行う日常的な活動とされ、具体的には法別表第1の4に下記のように規定されています。

在留資格本邦において行うことができる活動
家族滞在別表第1の表、第2の表又は第3の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(別表第2の表の特定技能の項の下欄1号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

先の述べた、法別表第2に係る子の概念と、法別表第1の4の表に係る子の概念は、法令上の根拠規定がそもそも違うのですが、うっかりすると混同しがちではないでしょうか。

私達も、様々なご相談を承る際には、在留資格をよく確認してことにあたるように努めたいと思います。

行政書士中川まさあき事務所