外国人のビザ申請の基本的な流れ

 今日は、外国人が日本へ入国し、長中期在留するため手続きについての流れをまとめてみたいと思います。その説明の前に、外務省の役割と法務省(出入国在留管理庁)の役割を整理しておきましょう。そうすることで、一連の流れに各省がどのようにかかわるのかについて明確になります。なお、『我が国に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券を所持していることのほかに、所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していなければならず、査証(ビザ)は、その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っている。』とされており、これを管轄するのが外務省ということになります。一方、入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めおり、この際交付される文書のことを「在留資格認定証明書」と呼んでおり、これを管轄するのは法務省(出入国在留管理庁)ということになります。この二つの関係性については、『外国人が、在留資格認定証明書日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われる。』ということから推測頂けると思います。

外務省の役割

  • 外国籍の人々が日本への訪問や滞在をする際の窓口業務を担当すること。
  • 日本国外にある大使館や総領事館で、外国人にビザ(査証)を発行すること。
  • このビザは、日本に上陸するための推薦状のような性質をもつ。
  • ビザ自体は日本入国を完全に保証するものではない。

法務省(出入国在留管理庁)の役割

  • 【在留資格の付与】 外国人が日本国内で活動するための法的許可を審査・許可。例えば、就学や留学、家族滞在などの在留資格を決定すること。
  • 【入国・上陸審査】 空港や港で外国人が入国する際の審査を実施し、上陸許可を与えること。許可が下りると在留資格が付与され、滞在可能な期間も決まる。
  • 【滞在中の管理】 在留カードの発行や、滞在期間の延長、在留資格の変更手続きを担当すること。

外国人のビザ申請の基本的な流れ

 ビザ申請の一般的な流れは以下の通りです。

在留資格認定証明書の交付申請

  • 申請者(外国人本人)や日本側の招へい人(当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人)、申請取次者等が申請を提出。
  • 日本での活用内容に応じた申請書・必要書類を提出。(詳しくは、出入国在留管理庁WEBサイトへ
  • 提出先は、居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署(郵送不可)

査証(ビザ)申請

ビザの申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館又は総領事館において、申請人本人が行う。(詳細は、外務省WEBサイト

【提出書類】

  • ビザ申請書
  • 身元保証書
  • 招へい理由書(一次)
  • 招へい理由書(数次)
  • 申請人名簿
  • 会社・団体概要説明書
  • 滞在予定表

審査が完了するとビザが発給され、パスポートに貼付されます。(現在は、電子ビザ(e-Visa)や別紙形式が採用されることが一般的です。)

日本への入国

日本に到着後、空港の入国審査で在留資格の確認を受けます。 長中期滞在の場合は、在留カードが発行されます。

市区町村への届出

日本に住む場合、入国後14日以内に住民登録を行う必要があります。 また、就労ビザの場合は、勤務先の情報を入国管理局に届け出る必要があります。

行政書士中川まさあき事務所(福井県越前市味真野地区)