株式会社設立に必要な費用|公証役場での定款認証料と法務局の登録免許税について
株式会社設立に必要な費用|定款認証料・収入印紙代・登録免許税をわかりやすく整理
株式会社を設立する場合、公証役場での定款認証と、法務局での会社設立登記が必要になります。
それぞれに決められた費用が発生しますので、ここで分かりやすく整理しておきます。
■ 公証役場で必要となる費用(定款認証)
株式会社設立時には、まず公証人役場において定款の認証を受ける必要があります。 その際にかかる費用は次のとおりです。
● 1. 定款認証手数料(資本金額により変動)
| 資本金の額 | 認証手数料 |
|---|---|
| 100万円未満 | 3万円 |
| 100万円以上 300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上 | 5万円 |
(※金額は公証役場の規定によるものです)
● 2. 定款の謄本交付費用
定款の謄本を取得する場合、1通あたり250円の手数料が必要です。 認証後の手続きや金融機関での口座開設などで使用するため、複数通取得するケースもあります。
● 3. 収入印紙代(紙定款の場合のみ)
紙で定款を作成・認証する場合、収入印紙 4万円が必要です。 一方、行政書士・司法書士などを通じて電子定款(PDF)で作成・認証を行う場合は、印紙代が0円になります。
これは電子定款には印紙税が課税されないためで、多くの法人設立で電子定款が利用されています。
■ 法務局で必要となる費用(会社設立登記)
公証役場で定款認証を終えた後は、法務局へ会社設立登記を申請します。 この際に必要となるのが、登録免許税です。
● 登録免許税の計算方法
株式会社の設立登記の場合、登録免許税は次の式で計算されます:
資本金 × 0.7%(=1000分の7)
ただし、
計算結果が 15万円 に満たない場合は、最低税額の「15万円」
となります。
● 登録免許税の例
- 資本金 100万円 → 7,000円(ただし最低税額15万円)
- 資本金 300万円 → 21,000円(最低税額15万円のため15万円)
- 資本金 1,000万円 → 70,000円
- 資本金 3,000万円 → 210,000円
つまり、一般的な中小企業の資本金規模(100万円~300万円)では、登録免許税は15万円となります。
■ まとめ:株式会社設立にかかる主な費用
株式会社設立時に必要な主な費用は以下のとおりです。
- 定款認証料(3万~5万円)
- 謄本交付手数料(1通 250円)
- 収入印紙代 4万円(紙定款のみ/電子定款は不要)
- 登録免許税(最低15万円)
電子定款を利用すれば印紙代4万円が不要になるため、実務では電子定款が広く活用されています。 会社設立時の費用は、資本金額や選択する手続き方法によって変動しますので、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
本記事の内容は、記事作成時点の情報に基づいて作成しています。最新の制度・手数料については、必ず所管機関の公式情報をご確認ください。
