福井県越前市で奮闘中の特定行政書士・申請取次行政書士です。各種許認可、相続、在留資格関連、会社経営、不動産のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

衆議院解散の意向 との報道から

衆議院解散の意向 との報道から

【行政書士が解説/試験にも直結】

衆議院解散・総選挙・首相指名までの法的構造

― 行政書士試験の重要論点として押さえるべき「統治機構」の核心 ―

※本稿は、
高市早苗首相が、令和8年1月14日夕、首相官邸で与党幹部と会談し、同年1月23日に召集される通常国会で早期に衆議院解散を行う意向を伝えた
という報道を素材に、衆議院解散の法的根拠、誰が解散を行い、誰がその権限を持つのか、解散後の総選挙、内閣総理大臣が任命されるまでの流れを、憲法・国会法・公職選挙法の条文に即して整理するものです。

あわせて本稿では、
👉 これらの論点が「行政書士試験(憲法・統治機構分野)」において、なぜ重要なのか
という視点も明示します。

政治ニュースの解説であると同時に、受験生・実務家双方に役立つ制度整理としてお読みください。

1.なぜこのテーマは行政書士試験の重要論点なのか

行政書士試験の憲法分野、とりわけ統治機構では、毎年のように次の点が問われます。

  • 天皇の国事行為とは何か
  • 行政権は誰に属するのか
  • 内閣総理大臣はどのように選ばれるのか
  • 衆議院解散の法的性質は何か

これらはすべて、衆議院解散という一つのテーマの中に集約されています。

つまり本テーマは、

「統治機構を点ではなく、流れとして理解しているか」

を試す、行政書士試験における最重要論点の一つなのです。

2.衆議院解散の法的根拠 ― 日本国憲法はどう定めているか

衆議院解散について、まず押さえるべき条文は次の二つです。

(1)憲法第7条 ― いわゆる「7条解散」

日本国憲法 第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために左の国事行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。

ここから導かれる試験的ポイントは明確です。

  • 衆議院解散は天皇の国事行為
  • ただし、内閣の助言と承認が不可欠
  • 天皇に政治的裁量はない

👉 「天皇=行為主体」「政治判断なし」
これは、試験で狙われやすい定型論点です。

(2)憲法第69条 ― 不信任決議と解散・総辞職

日本国憲法 第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

ここでは、

  • 解散は「自動」ではない
  • 解散か総辞職かを選ぶのは内閣

という点が重要です。

行政書士試験では、
👉 「69条があっても、解散権限の主体は変わらない」
という理解が求められます。


3.誰が衆議院を解散するのか ― 行為主体と権限主体の分離

ここは、試験でも実務でも混乱しやすい最重要ポイントです。

(1)解散という「行為」を行うのは誰か

👉 天皇です。

根拠は、憲法第7条。
この点は、本試験問題でも繰り返し問われています。

(2)解散を「決める権限」を持つのは誰か

次に問われるのが、実質的な決定権者です。

日本国憲法 第65条
行政権は、内閣に属する。

衆議院解散は、国政運営に関わる高度な政治判断であり、行政権の一部です。
よって、解散を決める権限は内閣にあります。

さらに、

日本国憲法 第66条 第1項
内閣は、法律の定めるところにより、その首長として内閣総理大臣を置く。

内閣の首長は内閣総理大臣。
したがって、実務上は首相主導で解散判断がなされることになります。


(3)試験で使える一発整理(超重要)

観点主体根拠条文
解散を決める内閣(実質:首相)憲法65条・66条
解散を行う天皇憲法7条
天皇の性質政治責任なし・形式行為憲法4条・7条

👉 「天皇が解散を行い、内閣が責任を負う」
これは行政書士試験の模範整理です。

4.通常国会召集と「召集直後の解散」

(1)通常国会の召集根拠

日本国憲法 第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。

国会法 第10条
常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。

(2)召集直後の解散は可能か

結論:可能です。

  • 通常国会を何日以上開くべき、という規定は存在しない
  • よって、召集直後の解散を禁じる法令はない

この点も、試験で「正誤問題」として出やすい論点です。

5.衆議院解散後、総選挙までの法的枠組み

(1)憲法第54条 ― 総選挙と国会召集の期限

日本国憲法 第54条 第1項
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

ここは、

  • 「以内」という上限規定
  • 下限は定められていない

という点が試験的に重要です。

(2)公示期間12日は短縮不可(頻出論点)

衆議院総選挙については、

  • 選挙期日の少なくとも12日前に公示
    という公職選挙法上の強行規定があります。

👉 この12日は短縮不可

ここを誤ると、憲法54条との関係で混乱し、試験でも失点しやすくなります。

6.地方選挙との違い ― ここも試験頻出

(1)地方選挙には原則「解散」がない

地方自治体では、

  • 首長
  • 地方議会

ともに、任期満了選挙が原則です。

国政のような自由な解散制度は存在しません。

(2)衆議院総選挙は「政権選択選挙」

衆議院では、

  • 解散
  • 総選挙
  • 首班指名

が一体となり、政権そのものを選択します。

👉 国政と地方の制度的差異は、行政書士試験でも定番テーマです。

7.総選挙後、内閣総理大臣はどう決まるのか

(1)首相指名は国会が行う

日本国憲法 第67条 第1項
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

👉 首班指名は最優先案件
これも試験頻出条文です。

(2)衆議院の優越

日本国憲法 第67条 第2項
両議院の議決が異なった場合には、衆議院の議決が国会の議決となる。

この規定があるため、
衆議院総選挙=政権選択
となります。

(3)天皇による任命

日本国憲法 第6条 第1項
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

8.まとめ ― 実務にも試験にも通用する理解とは

衆議院解散という一つのテーマには、

  • 天皇の国事行為
  • 内閣の行政権
  • 国会の優越構造
  • 選挙制度
  • 首班指名

という、行政書士試験・憲法分野の重要論点がすべて含まれています

ニュースを素材にしながら条文に立ち返ることで、

  • 試験対策としての理解
  • 実務家としての説明力

の両方を高めることができます。

特定行政書士として、そして受験指導にも関わってきた立場から、
「統治機構は暗記ではなく、流れで理解する」
ことの大切さを、今後も発信していきたいと思います。

特定行政書士 中川正明

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry