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経過措置終了まであと2年―経営管理ビザ改正の本当の影響

経過措置終了まであと2年―経営管理ビザ改正の本当の影響

経過措置終了まであと2年―経営管理ビザ改正の本当の影響

令和7年10月16日、在留資格「経営・管理」に関する上陸基準省令等が改正され、経営管理ビザをめぐる制度は大きく変わりました。

特に注目されているのは、事業規模に関する要件です。従来、経営管理ビザでは「資本金500万円以上」などが一つの目安として扱われてきました。しかし改正後は、申請に係る事業の用に供される財産の総額、資本金または出資総額を含めて、3,000万円以上であることが求められることになりました。

さらに、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、経営または管理に関する経験・学歴、専門家による事業計画書の確認なども新たに重要な要件となっています。

この改正について、私は「必要以上に不安をあおるべきではない」と考えています。しかし同時に、「あまり恐れなくてもよい」と簡単に言える状況でもないと感じています。

なぜなら、今回の改正は単なる書類の追加ではなく、経営管理ビザの性質そのものを大きく変える可能性があるからです。

1 経過措置はあるが、安心材料とまでは言い切れない

既に「経営・管理」の在留資格で在留している方については、経過措置が設けられています。令和10年10月16日までの間は、改正後の基準に適合していない場合であっても、そのことだけを理由として直ちに不許可になるわけではありません。

入管庁の説明では、この期間中の更新申請については、経営状況や改正後の基準に適合する見込みなどを踏まえて許否判断を行うとされています。

この点だけを見れば、既存の経営者に一定の配慮があるようにも見えます。

しかし、ここで注意しなければならないのは、経過措置は「旧基準のままでずっとよい」という制度ではないということです。あくまで、新基準へ移行するための一定期間の取扱いです。

そして、施行日から3年を経過した後、つまり令和10年10月16日以降の更新申請については、原則として改正後の基準に適合する必要があるとされています。

この点を考えると、経過措置があるから安心だとは言い切れません。むしろ、経過措置がある今のうちに、自分の会社がどこまで新基準に近づけるのかを確認する必要があります。

2 「4%」報道をどう扱うべきか

一部報道では、現在の経営管理ビザ保有者約4万人のうち、新基準を満たす者は約4%にとどまるとの指摘があります。(引用:テレ朝NEWS )

ただし、私が確認した限り、この「約4%」という数字については、入管庁の公表資料やパブリックコメント結果などの公的な一次資料では確認できていません。

したがって、行政書士として記事を書く場合、この数字を公的な確定事実として断定的に使うことは避けるべきだと考えます。

しかし一方で、この報道が示している問題意識は非常に重要です。仮に新基準を満たす既存経営者が少数にとどまるのであれば、今回の改正は単に新規申請者だけの問題ではありません。すでに日本で事業を営んでいる外国人経営者の生活、家族、雇用、地域経済にも影響する可能性があります。

つまり、「4%」という数字自体は慎重に扱う必要がありますが、既存経営者への影響が大きい可能性があるという視点は、決して軽視できません。

3 今回の改正で何が変わったのか

今回の改正で最も大きな変更点は、事業規模の要件が大幅に引き上げられたことです。

3,000万円という金額は、小規模な飲食店、貿易業、中古品販売業、宿泊業、サービス業などを営む外国人経営者にとって、簡単に準備できる金額ではありません。

もちろん、制度の趣旨として、実体の乏しい会社や、在留資格取得だけを目的とするような事業を排除する必要があることは理解できます。実際に、経営管理ビザをめぐっては、事業実態のない申請や、形式だけの会社設立が問題視されてきました。

しかし、問題のある事例を排除することと、長年まじめに事業を営んできた小規模経営者まで結果的に厳しい状況へ追い込むことは、分けて考える必要があります。

制度の適正化は必要です。ただ、その運用においては、事業の実態、地域への貢献、納税状況、雇用の有無、将来性などを丁寧に見ていくことが求められるはずです。

4 資本金3,000万円は「数字だけ」の問題ではない

資本金や事業用財産3,000万円という要件は、単に銀行口座にお金を用意すればよいという話ではありません。

その資金がどこから来たのか、会社の事業内容と整合しているのか、資金が実際に事業に使われるのか、今後の売上や利益の見込みは合理的か。こうした点も重要になります。

無理に借入れを行い、形式的に金額だけを整えても、事業計画に説得力がなければ十分とはいえません。

反対に、すぐに3,000万円に届かない場合でも、今後どのように事業を成長させるのか、資金計画をどう立てるのか、雇用や売上をどう増やしていくのかを説明できるようにすることが重要です。

特に経過措置期間中は、「現時点で満たしていない」という事実だけでなく、「今後満たす見込みがあるのか」が見られる可能性があります。

5 常勤職員1名以上という要件の重さ

今回の改正では、常勤職員1名以上の雇用も重要な要件となっています。

人を雇うということは、単に給与を支払うということではありません。雇用契約、労働条件、社会保険、労働保険、源泉所得税、年末調整、労務管理など、事業主としての責任が伴います。

小規模事業者にとって、人件費は大きな固定費です。売上が安定しない段階で常勤職員を雇用することは、経営上の大きな判断になります。

そのため、これからは「社長一人で何とか回している会社」から、「組織として継続的に事業を行う会社」へ移行できるかが問われることになります。

6 事業計画書は形式では済まされない

改正後は、事業計画書についても、より実質的な内容が求められます。

どのような事業を行うのか。誰に商品やサービスを提供するのか。どのように売上を作るのか。利益はどの程度見込めるのか。人件費や家賃、仕入れ、広告費を含めて、資金繰りは成り立つのか。

こうした内容を、数字と根拠をもって説明する必要があります。

単に「売上は増える予定です」「将来性があります」と書くだけでは不十分です。実績、契約、顧客、取引先、許認可、地域性、競合状況などを踏まえて、現実的な計画を示すことが重要になります。

7 永住許可を考える方にも影響する

経営管理ビザの改正は、更新だけの問題ではありません。

将来的に永住許可を目指している方にとっても、経営状況や納税状況、社会保険の履行状況、事業の安定性は重要な要素になります。

日本で会社を経営し、家族と暮らし、子どもを学校に通わせ、地域で生活している方にとって、在留資格の問題は人生設計そのものです。

だからこそ、今回の改正を「次回更新だけの問題」として見るのではなく、将来の永住、家族の生活、会社の継続という視点から考える必要があります。

8 今すぐ確認すべきこと

経過措置終了まであと2年。今から確認すべきことは明確です。

  • 資本金または事業用財産がどの程度あるか
  • 売上・利益・資金繰りは安定しているか
  • 常勤職員を雇用できる見込みがあるか
  • 税金や社会保険に未納がないか
  • 事業所としての実態があるか
  • 必要な許認可を取得しているか
  • 事業計画を数字で説明できるか
  • 経過措置終了後の更新に向けた見通しを立てているか

すべてをすぐに解決する必要はありません。しかし、現状を把握しないまま時間だけが過ぎることは避けるべきです。

9 楽観視も悲観視も禁物

今回の改正について、必要以上に恐怖をあおることは適切ではありません。

しかし、「経過措置があるから何とかなる」と楽観視することも危険です。

現時点では、経過措置終了後に3,000万円未満の既存経営者がどのように扱われるのかについて、十分に明確な運用が示されているとはいえません。

国会答弁等で、既存経営者に対する恒久的な柔軟運用が明確に約束されているわけでもありません。

だからこそ、今できる最も現実的な対応は、「不安になること」ではなく、「準備を始めること」です。

10 おわりに

経営管理ビザの改正は、日本で事業を営む外国人経営者にとって大きな転換点です。

この制度改正には、実体のない申請を防ぎ、真に日本で事業を行う経営者を受け入れるという目的があります。その趣旨自体は理解できます。

しかし同時に、長年まじめに事業を続けてきた外国人経営者が、突然高いハードルに直面していることも事実です。

だからこそ、この記事でお伝えしたいことは一つです。

「大丈夫です」と安易に言うことはできません。

しかし、「もう無理です」と決めつける必要もありません。

大切なのは、制度を正しく理解し、自分の会社の現状を確認し、経過措置期間中にできる準備を一つずつ進めることです。

経過措置終了まであと2年。

この2年を、ただ不安に過ごすのではなく、会社の基盤を見直し、次の更新、そして将来の永住や事業継続につなげるための時間として使うことが大切です。

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1問ずつ答えて、最後に結果を確認できます。

【ご注意】 本記事の内容は作成時点の情報をもとにしています。制度・手続き・料金・申請条件などは変更される可能性があるため、実際に手続きや判断を行う際は、必ず関係する公的機関・自治体・公式サイトなどで最新情報をご確認ください。

行政書士中川まさあき事務所

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