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特定行政書士に依頼するメリットを解説

特定行政書士に依頼するメリットを解説

特定行政書士とは?福井の行政書士がメリットを解説

「特定行政書士という言葉を聞いたことはあるけれど、普通の行政書士とは何が違うのだろう」「許認可申請を依頼するなら、特定行政書士を選んだほうがよいのだろうか」と疑問を持つ方もいるでしょう。

行政書士は、建設業許可をはじめとする各種許認可申請など、行政機関に提出する書類の作成や提出手続を取り扱う専門家です。その行政書士の中でも、一定の法定研修を修了し、行政不服申立てに関する業務を行うことができるのが「特定行政書士」です。

特に事業に関する許認可では、「申請して終わり」とは限りません。申請内容によっては不許可となったり、すでに取得している許可について行政庁から不利益な処分を受けたりする可能性もあります。

そのような場合まで見据えて相談できることが、特定行政書士へ依頼する大きなメリットの一つです。

この記事では、福井県を中心に北陸で許認可申請を検討している方に向けて、特定行政書士と一般的な行政書士との違いや、特定行政書士へ依頼するメリットについて行政書士の視点からわかりやすく解説します。

特定行政書士とは?通常の行政書士との違い

まず知っておきたいのが、特定行政書士も行政書士であるという点です。「特定行政書士」というまったく別の国家資格があるわけではありません。

行政書士資格を持ち、行政書士として登録している者が、日本行政書士会連合会の定める「特定行政書士法定研修」の課程を修了することで、特定行政書士として行政不服申立てに関する一定の業務を行えるようになります。

通常の行政書士は、他の法律で制限されている場合などを除き、官公署に提出する許認可申請書類の作成や、その提出手続の代理などを行います。

例えば、事業者の方に関係の深い手続としては、業種や案件によって次のようなものがあります。

  • 外国人の在留資格に関する手続
  • 建設業許可に関する手続
  • 産業廃棄物収集運搬業などの許可に関する手続
  • 農地転用に関する手続
  • 飲食店や各種営業に関連する許認可手続
  • 法人・事業に関連する官公署への届出

福井県も、行政書士を行政書士法に基づく国家資格者として案内し、許認可等の申請書類の作成や提出手続代理などを行政書士の業務として紹介しています。

特定行政書士の場合、こうした通常の行政書士業務に加えて、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等について、審査請求、再調査の請求、再審査請求など、行政庁に対する一定の不服申立て手続を代理することができます。

2026年から特定行政書士の業務範囲が拡大

特定行政書士への依頼を考えるうえで重要なのが、2026年1月1日に施行された改正行政書士法です。

改正前は、特定行政書士が不服申立てを代理できるのは、原則として「行政書士が作成した」官公署提出書類に係る許認可等が対象でした。

しかし改正後は、「行政書士が作成することができる」官公署提出書類に係る許認可等へと範囲が拡大されました。

つまり、許認可申請の段階では事業者自身が書類を作成して申請し、その後に不許可処分などを受けた場合でも、その申請が行政書士の業務として作成できる書類に関するものであれば、特定行政書士へ不服申立てについて相談できる可能性があります。

以前よりも、特定行政書士を活用できる場面が広がったといえるでしょう。

ただし、すべての行政処分について特定行政書士が代理できるわけではありません。他の法律によって業務が制限されているものなどは対象外となるため、実際に依頼できる案件かどうかは個別に確認する必要があります。

福井で特定行政書士へ依頼する5つのメリット

それでは、福井県や北陸で許認可手続を行う場合、特定行政書士へ依頼することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。代表的なポイントを5つ紹介します。

メリット1 許認可申請から不服申立てまで見据えて相談できる

特定行政書士へ相談する大きなメリットは、単に「申請書を提出する」という段階だけではなく、その後に行政処分が行われた場合まで視野に入れてサポートを受けられる点です。

許認可申請では、必要書類を揃えて申請すれば必ず許可されるとは限りません。それぞれの制度には許可要件があり、行政庁が審査した結果、不許可となる可能性があります。

通常は許可を得ることを前提に申請を進めますが、事業にとって重要な許認可であれば、万一の不許可や不利益処分まで考えて手続を進めることも重要です。

特定行政書士であれば、一定の範囲で申請から行政不服申立てまで取り扱えるため、事業者としても継続的に相談しやすくなります。

メリット2 申請段階から行政法的な視点を意識できる

特定行政書士になるには、行政法や行政不服審査制度などを含む法定研修を修了する必要があります。

もちろん、特定行政書士だから必ず許可される、あるいは通常の行政書士よりすべての分野で優れているという意味ではありません。行政書士ごとに得意分野や実務経験も異なります。

一方で、行政処分に対する不服申立てまで扱うことのできる立場だからこそ、許認可申請の入口だけでなく、その後の行政判断まで意識した相談ができる点は特徴の一つです。

特に建設業や産業廃棄物関連など、許可の有無が事業活動に大きく影響する分野では、申請前から要件や資料を整理しておくことが重要になります。

メリット3 不許可となった場合にも同じ行政書士へ相談しやすい

許認可申請を依頼した後、もし不許可という結果になった場合、依頼者としては「これからどうすればよいのか」という新たな問題に直面します。

再申請を検討するのか、行政庁の判断について不服申立てを検討するのか、それとも別の方法を考えるのか。状況によって選択肢は異なります。

最初から特定行政書士へ依頼している場合、その行政書士は、申請に至った経緯や提出資料、行政庁とのやり取りなどを把握していることがあります。

そのため、不許可などの処分を受けた際にも、それまでの事情を踏まえて次の対応について相談しやすいことがメリットです。

申請担当者と不服申立て担当者が完全に分かれる場合に比べ、事情説明や資料確認をスムーズに進められるケースも考えられます。

メリット4 本人申請後の不許可についても相談できる可能性がある

2026年の行政書士法改正によって、特に注目したいメリットです。

「費用を抑えるため、自分で許認可申請をしてみたものの、不許可になってしまった」というケースはあり得ます。

現在は、行政書士が最初の申請書を実際に作成していなかった場合でも、その書類が行政書士の作成できる官公署提出書類に係る許認可等であれば、特定行政書士が一定の行政不服申立てを代理できる制度となっています。

したがって、「自分で申請したから、もう行政書士には頼めない」というわけではありません。

本人申請をした後に行政庁の判断について疑問が生じた場合も、特定行政書士へ相談するという選択肢があります。

ただし、不服申立てをすれば必ず処分が覆るものではありません。処分内容、理由、事実関係、適用法令、提出済みの資料などを確認したうえで、どのような対応が適切なのかを検討する必要があります。

メリット5 事業継続を考えた長期的な相談先になり得る

許認可は、「一度取得したら終わり」というものばかりではありません。

許可取得後に更新が必要となる制度や、事業内容・役員・所在地などの変更に伴って届出が必要となる制度もあります。また、法令や許可条件に基づき適切な事業運営を続けることも重要です。

事業者にとっては、許可取得だけを目的にするのではなく、「許可を維持しながら継続的に事業を行う」という視点が欠かせません。

行政手続に継続的に関わる行政書士を相談先として持つことで、新しい事業を始めるときや、許認可に関する疑問が生じたときに相談しやすくなります。

さらに特定行政書士であれば、万一、許認可に関する行政処分について争う必要が生じた場合にも、一定の範囲で行政不服申立てについて相談できます。

特定行政書士が対応できる不服申立てとは?

行政不服審査制度とは、行政庁による処分などについて違法または不当であると考える場合に、その処分等を行政側で見直してもらうための制度です。

特定行政書士は、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等について、一定の不服申立てを代理することができます。

日本行政書士会連合会では、活用例として、開発許可申請や廃棄物処理業の許可申請が不許可となったケース、営業停止処分、建設業に関する監督処分などを紹介しています。

また、不許可処分だけでなく、一定の場合には、申請したにもかかわらず行政庁が処分をしない「不作為」に関する不服申立てが問題となることもあります。

ただし、具体的に不服申立てが可能か、不服申立てをすることが適切かどうかは、案件によって異なります。

福井・北陸で許認可申請をするなら地域事情に詳しい行政書士へ

福井県内で事業を行う場合、国の機関だけでなく、福井県、福井市をはじめとする市町、その他関係行政機関への許認可申請や届出が必要になることがあります。

福井県も行政書士について、県民と行政をつなぐ役割を担い、行政手続を円滑に行うための重要な制度として位置付けています。

許認可制度は法律だけを確認すればよいとは限らず、申請先、必要書類、審査基準、添付資料など、個別の制度に応じて確認すべき事項があります。

そのため、福井県内で許認可を取得するのであれば、対象となる許認可の実務に詳しく、地域の行政機関への手続経験を持つ行政書士へ相談することがポイントです。

また、福井だけでなく石川・富山を含む北陸エリアで事業を展開している企業の場合、複数の自治体や行政機関への手続が必要になることもあります。

北陸一円で事業を拡大する予定がある場合には、将来の事業展開も伝えたうえで、必要となる許認可や届出について早い段階から整理しておくとよいでしょう。

特定行政書士なら誰に依頼しても同じ?

特定行政書士だからといって、すべての許認可分野について同じ経験を持っているわけではありません。

行政書士の業務範囲は非常に広く、建設業許可を中心に扱う行政書士もいれば、農地、外国人関連手続、法人関係、運送業など特定分野を中心に扱う行政書士もいます。

したがって依頼先を選ぶ際は、「特定行政書士であるか」という点だけでなく、依頼したい許認可分野を日常的に扱っているかどうかも確認するとよいでしょう。

相談時には、次のようなポイントを確認することをおすすめします。

  • 依頼したい許認可分野を取り扱っているか
  • 申請前の要件確認から相談できるか
  • 料金や追加費用について説明があるか
  • 申請後の変更・更新手続にも対応しているか
  • 不許可や不利益処分があった場合の相談が可能か
  • 福井県や北陸エリアの案件に対応しているか

許認可は事業の開始時期や継続に直結することがあります。料金だけで選ぶのではなく、業務内容や対応範囲について確認したうえで依頼先を決めることが大切です。

不許可処分を受けてからではなく申請前の相談がおすすめ

特定行政書士は行政不服申立てを取り扱えることが特徴ですが、最初から不服申立てを前提に考えている訳ではありません。

むしろ許認可申請では、申請前に要件を確認し、必要な資料を整え、適切な内容で申請することが重要です。

不許可となってから対応方法を考えるよりも、申請前の段階で「許可要件を満たしているか」「不足している資料はないか」「事業計画と許認可の取得時期に問題はないか」などを確認しておくほうが、結果としてスムーズに進む場合があります。

特に新規事業では、店舗や事務所の契約、設備投資、採用、融資などを進めた後になって「この条件では許可を取得できない」と判明すると、事業計画そのものに影響する可能性があります。

福井県内や北陸で新しい事業を始める際には、物件契約や大きな投資を行う前に、必要な許認可について行政書士へ確認しておくことも有効です。

よくある質問

Q. 自分で申請して不許可になった後でも相談できますか?

はい。2026年1月1日施行の改正行政書士法によって、行政書士が最初の申請を作成していない場合でも、行政書士が作成できる官公署提出書類に係る許認可等であれば、特定行政書士が一定の不服申立てを取り扱えるようになりました。ただし、具体的に対応可能かどうかは処分内容などによりますので、個別確認が必要です。

Q. 不許可になったら必ず不服申立てをしたほうがよいですか?

必ずしもそうではありません。不許可となった理由によっては、不足している要件を整えて再申請するほうが適切な場合もあります。不許可理由や事業の状況を確認したうえで、再申請、不服申立てその他の対応を検討することが重要です。

Q. 福井県外の案件でも相談できますか?

行政書士事務所によって対応エリアは異なります。福井県を中心に石川県・富山県など北陸全域へ対応している事務所もあるため、相談前に確認するとよいでしょう。

まとめ|福井で許認可を考えるなら特定行政書士への相談も選択肢

特定行政書士とは、通常の行政書士業務に加え、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等について、一定の行政不服申立てを代理することができる行政書士です。

2026年1月の行政書士法改正によって対象範囲が広がり、本人が申請した案件など、行政書士が申請段階で関与していない場合でも、一定の許認可等について不服申立てを取り扱えるようになりました。

特定行政書士へ依頼する主なメリットは、「許認可申請だけでなく、その後の行政処分まで見据えて相談できる」「不許可等となった際にも継続して相談しやすい」「本人申請後の不許可についても相談できる可能性がある」といった点にあります。

一方で、特定行政書士であればどの分野でも同じように対応できるわけではありません。行政書士を選ぶ際には、特定行政書士であることに加えて、依頼したい許認可分野についての取扱実績や知識、地域の行政手続への対応状況なども確認することが大切です。

福井県をはじめ、石川県・富山県など北陸で許認可が必要となる事業を始める場合は、申請直前になって慌てるのではなく、できるだけ早い段階で行政書士へ相談することをおすすめします。

「自分の事業にはどの許可が必要かわからない」「許可要件を満たしているか確認したい」「自分で申請したものの不許可になってしまった」といった場合には、特定行政書士への相談も検討してみてください。

なお、行政不服申立ての可否や具体的な対応方法は、処分内容や事案によって異なります。個別案件については、処分通知書や申請時の資料などを準備したうえで専門家へご相談ください。

行政書士中川まさあき事務所

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