会社設立に必要な定款の作成につきましては、日本公証人連合会のホームページのひな型を参考に、自分で作成する方法もありますが、もっと早く作成したいような場合、日本公証人連合会が便利な機能として「定款認証の特別処理」「定款作成支援ツール」を提供していますので、それを活用すれば原則48時間以内に定款認証手続きが完了できるとしています。但し、これには何点かの注意点があります。
【定款認証の特別処理】【定款作成支援ツール】を利用する上での注意
- このツールは発起人の数が1名用のものと、3名以下用のもの2種類のみの対応となるため、発起人が4名以上の場合にはこのツールは使用できないため原則通り作成する必要がある。
- 定款の目的規定に関しては、目的の条文内には記載されず後記に別記表示されるので、一般的な定款と違い違和感を感じることがある。
- 各条文は定型文が最初から設定してあるため、各条項の条文を適宜訂正したり追加したりはできない。しようとするとエラー表示となる。そのため、その旨を十分納得して利用する必要がある。
- 定款作成支援ツールを用いた場合の48時間原則 = 運用は以下の地域に限られている。
2024年1月10日から、定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用(以下「48時間処理」といいます。)を東京都内及び福岡県内の公証役場において実施していますが、同年9月20日から、その対象地域を拡大し、新たに埼玉県内、千葉県内、神奈川県内、愛知県内及び大阪府内の公証役場においても、48時間処理を開始しました。
以上を了解の上、条件にあてはまり、かつ、特に支障がないということなら便利なツールですので、使ってみる価値があるといえます。
【2つの原則の導入】(定款認証)
【定款作成支援ツールの使用方法】
【マイナンバーカードでPDFに電子署名する方法】
【定款作成支援ツールを使用するに当たっての
留意点・補足説明】