株式会社の登記すべき事項 (商業登記規則 別表第五)

 株式会社設立の際に必要な定款を作成場合の記載事項に関する記事は先般記述しましたが、この定款に記載すべき「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3項目と、実際に商業登記簿謄本の内容として登記される項目の区別がきちんと整理されていないということがあると思います。ここでは、株式会社の登記すべき事項(商業登記規則別表第五)から記載項目を転載し、定款との対比で整理するきっかけになれば幸いです。会社の登記に関しては、司法書士先生へ依頼して申請をすることになりますが、登記される項目の内容と体系を理解しておくようにすると、定款との関係性が再確認できるようになると考えられます。

                     登記すべき事項
商号区商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
中間貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
会社成立の日
目的区目的
株式・資本区単元株式数
発行可能株式数
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
株券発行会社である旨
資本金の額
発行する株式の内容
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
創立費及び事業費の償却の方法
役員区取締役の氏名
監査等委員である取締役の氏名
会計参与の氏名又は名称、計算書類等の備置場所
監査役の氏名
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
代表取締役の氏名及び住所
特別取締役の氏名
指名委員、報酬委員及び監査委員の氏名
執行役の氏名
代表執行役の氏名及び住所
会計監査人の氏名又は名称
仮会計監査人の氏名又は名称
社外取締役である旨
社外監査役である旨
清算人の氏名
代表清算人の氏名及び住所
役員責任区取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定
非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定
会社支配人区支配人の氏名及び住所
支配人を置いた営業所
新株予約権区新株予約権に関する事項
・新株予約権の数
・新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算出方法
・募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
・募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
・募集新株予約権の行使に際して現物出資をする場合、その旨並びにその財産の内容及び価額
・募集新株予約権の行使期間
・募集新株予約権の行使条件
・取得条件付新株予約権に関する事項
会社履歴区会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
企業担保権区企業担保権に関する事項
会社状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
取締役会設置会社である旨
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
監査等委員会設置会社である旨
重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨
指名委員会等設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人設置会社である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く)
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日