在留資格と資格外活動のポイント|不法就労を防ぐための基礎知識
在留資格と資格外活動のポイント|不法就労を防ぐための基礎知識
居住資格・身分資格(法別表第二)は一般に就労制限がないとされていますが、活動内容に一切規制がないわけではありません。
法改正により在留許可取消や罰則も強化されており、活動範囲を逸脱すれば問題となる可能性があります。
一方、活動資格(法別表第一)の在留資格では、入管法第19条により本来活動以外の収入活動は禁止と定められています。これがいわゆる「資格外活動禁止」です。
■ わかりやすい理解のポイント
- 原則:在留資格で認められた活動だけができる
- 申請により資格外活動許可が出る場合がある
- 無許可で資格外活動を行えば不法就労となる
- 許可がなくても資格外活動に当たらない例外がある
- 逆に、原則として許可が出ない在留資格もある
■ 特に「短期滞在」と資格外活動は注意
短期滞在の在留資格は、報酬活動や収入活動を一切行ってはならないと定められています。
報酬がなくても、収入を伴う事業を運営していれば不法就労になります。
■ 不法就労となるおそれのある事例
- 留学の在留資格者が、株式投資・FXなどの資産運用を行う
- 短期滞在中に会社設立・口座開設・宣伝活動を行う
- 技人国の認定証明書交付前に国内で研修を行う
- 家族滞在の者が配偶者の事業を無報酬で継続的に手伝う
■ 資格外活動許可の基準
- 法別表第一の在留資格に基づく活動であること
- 本来活動を阻害しない範囲であること
- 本来活動に属さない収入を伴う活動であること
- 法令違反がなく、相当と認められること
■ 資格外活動許可に付される条件
- 週28時間以内の就労(包括許可)
- 地方入管局が詳細を指定する個別許可
■ 資格外活動禁止規定の適用除外
- 業として行わない講演・助言・著作活動などの謝金
- 親族・友人のための日常家事の手伝いの謝金
- 大学・高専との契約による教育・研究補助
■ 資格外活動が原則許可されない在留資格
- 特定活動(医療滞在)
- 特定活動(医療滞在付添人)
- 特定活動(長期観光・保養)
- 同行配偶者
- 告示外特定活動(難民申請中)
■ 不法就労は退去強制の重大な理由(入管法24条)
資格外活動違反や不法残留、偽造書類の行使、不法就労のあっせんなどは、退去強制事由として規定されています。
■ まとめ
資格外活動の判断は非常に複雑で、専門家でも慎重に取り扱う分野です。
短期滞在や留学など、一見単純な在留資格ほど誤解や落とし穴が多くあります。
不安や疑問点がある場合には、自己判断を避け、入管専門家に相談しながら適切に対応していくことが重要です。
