在留手続きに関しましては、2022年3月からオンライン申請ができるようになって2年以上が経過して今日に至っております。世の中のDX化の流れを受けて、今後もますますこのようなオンラインシステムが、広く世間一般に広まっていくことは間違いないと考えられています。Gビズ IDなどによる補助金申請等のシステムやマイナ保険証や運転免許証との一体化などもまさしくそれで、この先2、3年以内に国内の個人情報等の管理体制とシステムの合理化はますます進化のスピードをあげていくことになりそうです。一方で、どうしてもその流れに取り残されてしまうリスクも議論の対象となっており、私としてはこちらの議論の方にも今後注目していきたいと思います。
また、在留手続きの話しに戻させて頂きますと、2024年1月からオンラインでの資格外活動許可申請について、資格外活動許可が郵送で受け取れるようなった旨の広報もされています。下記に、出入国在留管理庁の資料を添付してありますので参考にして下さい。
当事務所では、今週より申請取次の予約受付を承っております。何らかのご事情でご自身での申請ができないような場合には、当事務所にてオンライン申請させていただくことが可能ですので、ご検討いただければ幸いです。
オンラインによる在留手続きの対象
出入国在留管理庁オンライン申請は、「外交」と「短期滞在」を除くすべての在留資格が対象で、対象となる手続きは次の7つになります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 再入国許可申請(2~4と同時に申請する必要あり)
- 資格外活動許可申請( 〃 )
オンラインによる在留手続きのメリット
この出入国在留管理庁オンライン申請を利用するメリットは次のようなものがあります。
- 地方出入国在留管理局の窓口に出向く必要がないこと。
- 自宅やオフィスから、24時間、365日申請が可能なこと。(年に数回メンテナンスのために停止する場合あり)
- システムの利用料金がかからないこと。
- 在留カードを郵送でも受領できること。
- 在留資格認定証明書の交付申請手続きもオンラインで完結でき、在留資格認定証明書をメールで受け取ることが可能で、受け取ったメールを海外に住む外国人本人の方へ転送できることから、海外郵送の手間や費用や時間がかかりません。
行政書士(当事務所)へご依頼する場合の流れ
オンライン申請は、ご自身で行うのがベストですが、何らかのご事情でご自身で行えない場合やご多忙などの事由により依頼をご希望される場合など、当事務所がご本人に代わり申請取次させてていただくことが可能です。ご依頼の大まかな流れは以下のようになります。
【ご依頼の流れ】
①問い合わせフォームから、面談候補日をご予約下さい。(現在は、平日午後6:30~午後7:30若しくは土日のみの対応となります。予めご了承ください。)
②当事務所から面談可能日等のご連絡を後日ご連絡させていただきます。
③面談日が決まり次第、WEB面談によりご意向を伺い、マイナンバーカードや在留カード等によりご本人確認をさせていただきます。また、この際にお見積書をご提示させていただきます。
④正式契約後、必要に応じて写真データ、その他の提出資料のご連絡と、手付金の入金先のご案内をさせて頂きます。
⑤手付金入金確認後、オンライン申請させていただきます。
⑥成果物を納品させていただきます。この際、残金のご精算をお願いいたします。お預かりした書類等があればご返送させていただます。
✳️当事務所は、企業経営支援の専門家として、会社におけるこのようなオンライン申請等の運営に関するサポートを含め、会社設立(海外法人設立 は韓国に限りサポート対応可能)から、許認可、補助金、不動産の取得処分、相続等総合的な支援ができるような体制を構築して参りたいと考えております。この機会に、当事務所との顧問契約・出前支援等にご希望ご関心のある方も、お気軽にお声がけ頂ければ幸いに存じます。概ね来春を目処に、事務所の専業化本格始動に合わせてサービス提供出きるよう準備を進めて参ります。