寄与分と特別の寄与

寄与分と特別の寄与の違いは、民法904条と第1050条に記載があるように、904条では、共同相続人中とあり、1050条では、被相続人の親族 とある通り、904条では、相続人に限られる一方で、1050条の特別の寄与では、被相続人の親族という点で違いがあります。

第904条の2(寄与分)


1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

以下省略

第1050条(特別の寄与)


1  被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。

以下省略

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