令和3年改正

特別受益や寄与分は、相続開始時から10年を経過した後は、主張できなくなるという規定が追加されました。

民法904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前3条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 1 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
 2 相続開始の時から始まる10年の期間満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを    得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

つまり、権利を主張するなら、10年以内に遺産分割をするよう促す意図があるようです。

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