配偶者居住権の意義

配偶者居住権制度を考える場合、逆の発想で、配偶者居住権制度がなかったらどうなるかを考えるとわかりやすいです。夫がなくなり、その妻と子が共同相続人となる場合、妻が、余生を気兼ねなく住み慣れた家で住み続けるために、妻にその居宅などを相続させた場合、子は、それ以外の相続財産のみを相続することとなり、その場合の多くは、子の相続分は妻に比較して過少となるケースが多くなると考えられます。一般的には深く考えない場合が多いようですが、居宅以外の例えば現預金・有価証券などが十分にあり、相続割合に応じた配分ができるなら別ですが、その場合でも、妻としても、法定相続分相当だとして居宅だけ相続しても、生涯に渡る生活資金、現預金分の相続がなかった場合には、途方に暮れるケースも考えられます。また、その妻が、仮に後妻だったとすると、被相続人の実の子からみて血縁関係のない義理の母が居宅を相続した場合、その二次相続の局面で、被相続人からみれば、自分の子ではなく、後妻の兄弟姉妹かその子が相続していくことも想定でき、本来の望みとは違う結果になりかねないことも考えられます。それらの弊害をうまく避けるための手段のひとつとして、妻が気兼ねなく住み慣れた家に住み続ける権利を切り分けて、居住建物の使用収益権限のみ権利を認めることで、バランスをとろうという主旨が垣間見えます。配偶者居住権は、実務上では、あまり気に留めずに普通に妻が居宅を相続するケースが多いようですが、二次相続の場合の前述のケースには、効果的に活用できるケースといえそうです。例えるなら、一生涯住み続ける分の家賃を一括前払いするというに等しく、仮に、妻が施設などに入所しても、収益できる権限(短期の配偶者居住権は使用権のみ)があるため、生涯に渡り、居住スペースを他人に貸して収入を得るということをも前提としているといえ、同時に被相続人の子孫に居宅が相続されていくことをも実現しうるのです。まさしく、長年連れ添った配偶者を法的に保護しようという趣旨が、随所に盛り込まれていることが理解できます。どちらにしても、あまりもめることもなく、あとあと皆が納得して生活していくことが一番大切なことかもしれません。(関連条文 民法1028条~1041条参照)

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