特定行政書士として行政書士名簿に付記されました。 


 この度、令和6年度特定行政書士法定研修が無事修了となり、12月2日付にて行政書士名簿への付記がなされたことが確認できました。

 この特定行政書士の制度は、「平成26年12月27日施行の改正行政書士法(平成26年公布、法律第89号)により、一定の研修(法定研修)を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)が、行政庁に対する不服申立ての手続について代理すること等を業とする規定(行政書士法1条の3第1項第二号、第2項)が追加され、特定行政書士の位置づけが明文化されたことに伴い創設された制度です。」(以下、条文ご参照下さい。)

行政書士法(一部抜粋)

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 前項第2号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

行政書士法 第一条の三 抜粋

これを受けて、改正行政書士法に基づく特定行政書士になるために必要となる法定研修を、日本行政書士会連合会の中央研修所が毎年実施するものです。

当事務所としても是非とも何かあったときに備えて早い段階で対応できるように万全の準備をしてきた結果、皆様のご支援のおかげで修了することができました。誠にありがとうございます。今後とも皆様からの信頼にお応えできるように日々精進し、心身ともに良好な状態を維持し頑張りぬきたいと思っています。引き続き、ご支援ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

行政書士中川まさあき事務所