建設業許可申請区分
建設業許可申請は、以下の9つに区分されます。新規に許可申請する方の他、業種追加や更新を控えておられる事業者の方は、念のためこれらの区分があることを確認しておくで、合理的な手続きができることもあるようです。
申 請 区 分 | 内 容 |
新規 | 新たに許可申請をする場合。 |
許可換え新規 | 他県に本店が移転する場合など○○県から▲▲県へに変わったり、県知事免許から国土交通大臣に変わったり、国土交通大臣許可から知事免許に変わったりする場合。 |
般・特新規 | 一般建設業許可を受けている者が、特定建設業の許可申請をする場合。 |
業種追加 | 建設業許可業種を追加する場合。 |
更新 | 許可の有効期限は「5年」のため、引き続き建設業を営む場合の有効期限更新の申請 |
般・特新規+業種追加 | 一般建設業許可を受けている者で複数の許可業種を持っている場合などで、その内いくつかの許可業種を特定建設業の許可申請し、同時に、一般建設業許可の許可業種を追加する場合。 |
般・特新規+更新 | 一般建設業許可を受けている者が、特定建設業の許可申請をする場合で、同時に更新申請をする場合。 |
業種追加+更新 | 建設業許可業種を追加する申請と同時に更新申請をする場合。 |
般・特新規+業種追加+更新 | 一般建設業許可を受けている者で複数の許可業種を持っている場合などで、その内いくつかの許可業種を特定建設業の許可申請し、同時に、一般建設業許可の許可業種を追加申請し、同時に更新申請をする場合。 |
【許可の一本化、有効期限の調整】
※同一業者で許可日が異なる2以上の許可を受けている者は、先に有効期限の満了を迎える許可更新申請をする際に、有効期限が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することもできます。
許可後の手続き
建設業許可取得後に必要な主な手続きは以下の通りです。いずれの手続きも遅滞したり、忘れたりしないように注意が必要な項目です。
●毎事業年度終了後4か月以内
【決算報告】(決算変更届)は、毎事業年度終了後、4か月以内に提出が必要です。これは、更新申請の際、未提出の場合は受付できないため忘れないように注意しましょう。
●変更後、30日以内
【商号、組織変更】
【営業所の所在地、名称変更】
【従たる営業所の新設】
【従たる営業所の営業所の業種追加】
【従たる営業所の営業所の業種廃止】
【法人である場合の資本金の額の変更】
【法人である場合の役員の変更】
【個人である場合の支配人の変更】
●変更後、2週間以内
【令3条使用人の変更】
【常勤役員等(経管)の変更】
【専任技術者の変更】