電子サインと電子署名

銀行や保険会社へ提出物を預けたときや、預けた提出物の返却を受けたときなど、最近では、銀行員や保険会社の人から、パソコンや端末機の画面上に指でなぞったり、ペンのようなもので画面上にサインを書くことを求められることが多くなってきたと感じる方も多いと思います。
では、この画面上にサインを書くことは、電子署名でしょうか、それとも電子サインでしょうか?
これは、 「電子サイン」 に該当すると考えられます。

広い意味では、「電子契約」(預けました・預かりました。若しくは、返しました・受取りました。という契約)
にも該当するとの考え方もありますが、ここでは、単に「電子サイン」と解釈していいようです。また、これを基に作成されパソコン内の文書データ等は「電子文書」と位置付けられ、プリントアウトされた受領証等の文書は、単に、「電子文書」を便宜上出力した紙の用紙でこれは、電子文書自体とはいえません。
ここで、混同しやすいのが「電子署名」との関係です。手書きで署名するのだから、「電子署名」だ?と考えがちですが、どちらの場合も「電子署名」とまではいえないと考えます。


「電子サイン」は広い意味で使われ、「電子署名」はその中に含まれる概念です。
大きな違いは、「電子サイン」に電子証明書が発行されたものが「電子署名」で、「電子文書」に「電子署名」をして契約した「電子契約」は、より証拠能力が強い。(法的効力が強い)逆に、単に「電子サイン」をしただけの「電子契約」では証拠能力が弱い。という事になります。

電子署名の仕組みをわかりやすく図解にしたものや解説が、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のホームページに記載されています。

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