普通帰化と簡易帰化

 国籍法第4条において、「日本国民でない者(以下、「外国人」という。)は、帰化によって日本の国籍を取得することができる」とし、帰化をするには法務大臣の許可を得なければならない」としています。

帰化は、一般的に「普通帰化」と「簡易帰化」に大別されます。さらに、簡易帰化は①国籍法第6条によるもの、②国籍法第7条によるもの、③国籍法第8条によるもの、④国籍法第9条によるもの・・の4つに区分されます。

普通帰化

①居住条件(法第5条第1項第1号)

 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

②能力要件(放題5条第1項第2号)

 18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も能力者であること。

(父母とともに未成年の子が帰化する場合は能力条件が免除される。)

(15歳未満の場合は法定代理人が申請。15歳以上は本人申請が原則。18歳未満の婚姻による成年擬制の場合で も免除されない。)

③素行条件(法第5条第1項第3号)

 素行が善良であること。

④生計条件(法第5条第1項第4号)

 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生計を営むことができること。

⑤重国籍防止条件(法第5条第1項第5号)

 帰化しようとする者が国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現国籍を失うべきこと。

⑥不法団体条件(法第5条第1項第6号)

 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくはこれを主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

簡易帰化

●国籍法第6条による帰化条件の緩和

 日本国民や日本国と特別の血縁・地縁関係を有する外国人に関し帰化条件を緩和するもの。 

  • 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  • 日本で生まれた者でその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者

現に日本に住所を有する外国人については、引き続き5年以上日本に住所を有しないときでも法務大臣は帰化を許可することができます。

●国籍法第7条による帰化条件の緩和

 日本国民の配偶者である外国人に関し帰化条件を緩和するもの。

以下3つのすべてに該当する場合(第7条前段)

  • 日本国民の配偶者であること
  • 引き続き3年以上日本に住所又は居所を有すること
  • 現に日本に住所を有する者であること

以下3つのすべてに該当する場合(第7条後段)

  • 日本国民の配偶者であること
  • 婚姻の日から3年を経過していること
  • 引き続き1年以上日本に住所を有する者であること

●国籍法第8条による帰化条件の緩和

 日本国民や日本国と密接な特別の血縁・地縁関係を有する外国人に関し帰化条件を緩和するもの。

  • 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者
  • 日本国民の用紙で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であった者
  • 日本の国籍を失った者であって、日本に住所を有する者
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者であり、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

●国籍法第9条による帰化条件の緩和(大帰化)

日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は一般的な帰化条件を具備していない場合でも、国会の承認を得て帰化を許可することができます。

行政書士中川まさあき事務所