在留カードの提示義務 事情があって持ってない場合は?

 我が国に在留する外国人は,旅券又は各種許可書を携帯し,権限ある官憲の提示要求があった場合には,これを提示しなければならない旨の規定が、入管法第23条にあります。(例外あり)

(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者 一時庇ひ護許可書
八 第四十四条の二第七項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
九 第五十二条の二第六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
十 第五十二条第十項の規定により放免された者 特別放免許可書
十一 仮放免の許可を受けた者 仮放免許可書
十二 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3 前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
4 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

入管法第23条 抜粋

例外的に、外交官などの関係者の方は、在留カードの交付を受ける必要がなく、在留カードをそもそも所持していませんので、職質されても困るという話しは以前記述しましたが、このほかにも、例えば、中長期在留者の方が在留カードの更新手続き中の場合はどうなるのか、という不安が生じる方も少なからずいらっしゃるかと思います。更新ギリギリで申請したようなケースは、更新前のカードの期限が更新手続中に過ぎてしまうというケースも考えられますね。このような場合、入管庁のホームページにおいては以下のように案内しています。

【出典;出入国在留管理庁のホームページ】

つまり、今は更新手続き中なので、万が一手続きが間に合わなかったことにより更新期限が過ぎても特例期間中であるので違法ではありません。という意思表示をこの二つの方法で証明するということになるかと思います。在留期間を過ぎた場合でも、①在留カード裏面の申請中という表記を相手に見せることでもOKですし、②オンライン申請した場合には、上記のメールを相手に見せることでもOKということになります。

また、申請手続きを申請取次行政書士へ依頼中で、預けた状態となっているような場合には、在留カード等を預かった行政書士が発行する預かり証などを相手に見せることでも、上記と同様の効力があることになりOKということになります。現場の職質をする警察官等で入管に詳しくない方にあたった場合には、もしかすると、不幸にして詰問される羽目になることも無きにしもあらずですが、そもそも違法ではないので堂々と説明すればいいということになります。真実である限り必ず理解してもらえるはずです。

行政書士中川まさあき事務所