
古物営業をするにあたっての決まり事は、「古物営業法」に規定されています。どのような場合に許可が必要か、また、届出が必要かということに関する詳細を定めています。尚、より細かな決まり事は、古物営業法施行規則や国家公安委員会規則で定められているため、それに従うということになります。
目的 = なぜ法律で規制するか?
古物営業法 第一条において、この法律の目的が規定されています。
『この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。』
つまり、盗品と知りながら転売や交換されてしまったり、盗品の発見が遅れるような世の中であっては秩序の維持に支障が出るので、古物を取り扱う業者を法律で一定程度規制していこうというのが趣旨といえます。
定義 = 古物とは何か? 古物営業とは何か?
古物営業法 第二条一号においては、古物の定義付がなされています。
『「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他のこれらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。』
古物営業法 第二条二号においては、古物営業の定義付がなされています。
『この法律において「古物営業」とは次に掲げる営業をいう。
①古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの
②古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
③古物を売買しようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)
①を「古物商」と定義
②を「古物市場主」と定義
③の古物競りあっせん業を営む者を「古物競りあっせん業者」と定義
許可の基準 = 許可をしてはならない者を列記
①古物商、②古物市場を営む場合には、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと規定しています。(法第3条)尚、③古物競りあっせん業者を営む場合には許可は不要で、法第10条の2の規定により営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出する必要があります。
①と②への許可の基準は、古物営業法第四条において規定しており、許可をしてはならない場合を列記している。
例:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 そのほか、合わせて11個の場合を許可をしてはならない場合として列記しています。(ここでは省略します。)
管理者 = 営業所又は古物市場ごとに一人の管理者を選任
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
許可申請書の記載事項と添付書類
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
- 第13条第1項の管理者の氏名及び住所
- 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられている店舗であって、容易に移転するkとができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む、以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
- 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
【添付書類等の例】
- 住民票
- 身分証明書(市町長の証明書)
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の見取図
- 法人の場合は登記事項証明書や定款の写し等
古物の区分
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む)
- 自転車類(その部分品を含む)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)