
地方公共団体が指定する「インキュベーション」とは、地方公共団体が起業支援のために設置する施設やプログラムのことをいいます。これらの施設では、スタートアップ企業や起業家が事業を立ち上げる際に必要なオフィススペース、経営アドバイス、資金調達のサポートなどを受けることができます。
出入国在留管理庁のWEBサイトによれば、「地方公共団体が企業支援を行う場合における在留資格(経営・管理)の事業規模要件に係る取扱いについて」が公表されており、地方公共団体による企業支援の対象に「インキュベーション施設」への入居が含まれ、一定の条件を満たす場合には在留資格(経営・管理)の事業規模要件(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)二の(ロ)資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。の要件を「地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額(事業所に係る経費のほか、企業支援に係る経費を含む。)を最大で年間200万円まで考慮し、申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となること。」というような取扱いをするとしています。(下記概要を参照してください。)
(出典:出入国在留管理庁WEBサイトより)

(以下、同サイトより引用して要点をまとめると以下のようになります。)
地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取り扱いの内容
地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合において、当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるときは、その他に当該地方公共団体から受ける企業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)を含め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下、「上陸基準省令」という。)の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項下欄第二号に規定する事業規模について、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で年間200万円まで考慮し、申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は、「経営・管理」に係る上陸基準省令の第二号ハを満たすものとして取り扱います。なお、在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。
「当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき」及び「その他に当該地方公共団体から受ける企業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)」とは、地方公共団体による支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて、申請人がインキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合をいい、その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるものです。
この取り扱いは、地方公共団体が起業支援を行う場合に限られますので、起業支援が修了した場合、それ以降の「経営・管理」に係る上陸基準省令に適合することが求められます。
この取り扱いの対象となる起業支援事業を行おうとする地方公共団体の方へ
対象者が本件取り扱いを利用して、地方出入国在留管理局に対して「経営・管理」に係る在留資格変更許可申請等を行う場合には、地方公共団体が発行した支援対象者及び支援の内容等について記載した証明書(以下、「対象者証明書」という。)が必要です。対象者証明書の各記載事項について漏れなく記入していただくとともに、記載事項が複数項にわたる場合は、適宜の方法により添付書類を付していただいても差し支えありません。対象者証明書の有効期間は、発行日から3月としますので、発行日を明記してください。
この取り扱いは、これから本邦への入国を希望する方、本邦在留中の方いずれも対象であり、本邦在留中の方については在留資格は問いません。ただし、地方公共団体による企業支援の対象にインキュベーション施設への入居が含まれない場合には、本件取り扱いの対象外となりますのでご留意願います。
対象者証明書が発行されている場合であっても、地方出入国在留管理局において確認が必要と認められる場合には、地方公共団体に対し説明等を求めることがありますので、ご協力をお願いします。
この取り扱いの対象となる企業支援事業を利用して「経営・管理」に係る在留資格変更許可申請等を検討している外国人の方へ
申請にあたり、対象者証明書以外に必要な資料については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
地方公共団体による企業支援が終了した場合、それ以降の「経営・管理」に係る在留期間更新許可申請においては、改めて、「経営・管理」に係る上陸基準省令に適合することが求められることにご留意願います。
(出入国在留管理庁WEBサイトより一部抜粋)