著作権相談員名簿への登録について

この度、令和6年9月20付にて、著作権相談員名簿に登録されました。
今後は、著作権に関するお客様のご相談をさせていただくことも可能ですので、わからない事などございましたら、まずはご連絡下さいませ。

著作権相談員に関する詳細は、下記をご参照下さい。

日本行政書士会連合会では、政府の知的財産立国政策、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を「著作権相談員」と位置付け、同相談員を養成することを目的に、「著作権相談員養成研修」を実施しております。
研修内容としては、著作権の基礎知識と著作権申請業務に必要な知識の修得としています。本研修を受講し効果測定に合格した者を「著作権相談員」として「著作権相談員名簿」を作成し、関係機関(文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター)に提出しております。

日本行政書士会連合会ホームページより

尚、著作権は、知的財産権のひとつとされており、知的財産権は次のように体系化されているようです。

【知的財産権】

  • 著作権
  • 特許権(発明)
  • 実用新案権(考案)
  • 意匠権(工業デザイン)
  • 商標権
  • 回路配置利用権(半導体マスクワーク)
  • 育成者権(種苗法)
  • 類似商品の規制等(不正競争防止法)

行政書士中川まさあき事務所