定款作成支援ツールの公開

日本公証人連合会のホームページによれば、「スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。」として、2023年12月26日に、定款作成支援ツールを公開しています。

このツールは、小規模でシンプルな形態の会社をスピーディーに設立したいという起業家のニーズに応えるため、法務省の協力の下、公開しているものになります。

また、二つ目の目玉として、2024年1月10日から、定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合、48時間以内に定款認証手続きを完了させる試行運用(以下、「48時間処理」という)を東京都内及び福岡県内の公証役場において実施していますが、同年9月20日から、その対象地域を拡大し、埼玉県内、千葉県内、神奈川県内、愛知県内及び大阪府内の公証役場においても、48時間処理を開始した。としています。

さらに、2024年9月20日より、一定の条件を満たすことを条件として、公証役場と法務局との連携によって、定款認証と設立登記を合わせて原則72時間以内に完了させる運用(以下「72時間処理」という)も開始した。としています。従って、公証役場での定款認証後、速やかに法務局に設立登記の申請をすることで、原則3日間で設立手続きが完了する。ということになります。

加えて、公証役場へ出向くことの負担軽減のため、ウエブ会議原則を打ち出し、全国すべての公証役場において、2024年3月1日から、利用者からの特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウエブ会議で実施することを原則とする運用も開始している。としています。これは、役所としてはかなり柔軟な対応といえそうです。

以上を念頭に、小規模でシンプルな形態の会社の設立の流れを示すと以下のようになります。(対象地域に限る)

①日本公証人連合会のホームページから、「定款作成支援ツール」をダウンロードする。

これは、前述の「48時間処理用の定款作成支援ツール」で、発起人1名用又は、発起人3名以内用のどちらかをダウンロードする。

②必要事項の入力

定款作成支援ツールを開き、「コンテンツの有効化」をクリックして、必要事項を入力していきます。

③ ②の入力が終了すると、フォルダ内にPDFファイルが自動的に保存されます

・定款

・委任状(代理人へ委任した場合に限る)

・実質的支配者申告書

・特別処理申請書(48時間処理を利用するための申請書)

④電子署名又は押印

定款ファイルに、定款作成者のマイナンバーカードで電子署名をする。代理人へ依頼した場合には、委任者が委任状ファイルに電子署名(又は書面に印刷して実印を押印)をする。

⑤公証役場にメール送信して、事前チエックを受ける

・定款(電子署名済のもの)

・委任状(電子署名済のもの:定款作成を委任した場合に限る)

  ※委任状を書面に印刷して押印する方法で作成した場合には、委任状と印鑑登録証明書の原本を郵送また   は持参により提出する必要がある。

・実質的支配者申告書

・特別処理申請書

・発起人全員のマイナンバーカードの画像

・代理人の身分証明書の画像

⑥正式申請

公証役場から連絡が来たら、以下の手続きを行う。

・オンラインでの正式申請

・面前審査の予約をする。

・手数料を支払う。

  ※オンラインでの正式申請は、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」から行う必要がある。

⑦面前審査

予約した日時に公証人による面前審査を受ける。※原則としてウエブ会議方式による。

希望により、公証役場へ来所して対面での審査を受けることも可能。

⑧認証完了

面前審査で問題なければ、公証人が定款データに電子署名を付し、認証手続きが完了となる。

このような、サービスを活用すれば、「小規模でシンプルな形態の会社をスピーディーに設立したい」というニーズにもある程度答えられると言えそうですが、電子署名の作業過程は少し厄介と感じるかもしれません。

行政書士中川まさあき事務所