著作権の登録制度ってなあに?

著作権に関する登録制度とは

 まずはじめに、著作権は知的財産に属する権利の一つですが、特許権実用新案権商標権意匠権などの産業財産権と違って、著作物を作った時点で自然に発生する点で大きな違いがあります。産業財産権は最初に発案したり作ったとしても、特許庁などに特許申請をして登録が認められて初めて権利として成立することになります。

文化庁のサイトにおいて、著作権の位置づけを以下のように記載しています。

また、著作権は、所有権とは区別されます。その著作物を所持していたとしても、必ずしも著作権を持っていることにはならない点で注意が必要です。

著作権を登録する意義は? また、何のために?

では、作った時点で自然に成立する著作権なのに、著作権を登録する意義は? また、何のため?という疑問が生じると思います。文化庁のホームページに掲載された「初めて登録申請をされる方へ」の説明によれば以下のように説明されています。つまり、2つのメリットがあります。

①著作物を最初に公表した年月日を登録しておけば、後に、著作権を主張する第三者が現れた場合に対抗要件として推定力が働くこと。

②仮にその著作物の権利を譲渡した場合、その取引自体の事実を登録することで安全性が確保される。

ということになります。

(文化庁ホームページより引用)

登録の対象となる「著作物」ってどんなもの

一般的な著作物の他に、二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物などがあるといわれています。

文化庁ホームページより引用

著作権登録の種類

著作権の登録は、具体的には文化庁へ申請することになるのですが、その種類は以下のように4つに区分されます。

①実名の登録

②第一発行年月日等の登録

③著作権の移転の登録

④出版権の設定の登録

(文化庁ホームページより引用)

著作権登録の主なメリット

変わったところでは、実名の登録をすると、財産的利益の保護期間が公表後70年から、死後70年に延長される点があります。70年も保護する側としても大変重い権利保護体制をとる必要がありますね。

登録の効力は絶対的なものではなく、あくまでもその効力が推定されるにとどまるという点にも留意が必要ですね。

(文化庁ホームページより引用)

登録申請の流れ

ここで重要な点は、文化庁では個別の案件に関する電話問い合わせ等に応じていないという点です。基本的に、メールでのやり取りが原則となります。申請に関しては、行政書士等専門家が対応できますのでご相談ください。

(文化庁ホームページより引用)

申請書式の例 

それでは、文化庁へ著作権の登録申請をする場合の書類の例をみていきましょう。具体的には、以下のような書類があります用意されていますので、イメージを掴む意味で参考にしてください。詳しくは、文化庁のホームページをご覧ください。

行政書士中川まさあき事務所