無権代理人の論点で、よく、Confuseしてしまう条文

原則

民法117条 無権代理人の責任

➀他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

例外とその例外

②前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

1 他人の代理人として契約をした者が、代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

2 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

3 他人の代理人として契約をした者が、行為能力の制限を受けていたとき。

どこで悩み、つまづき、もやもやするのか?

行政書士受験生時代は、この条文の問われ方をひねられた場合、よく、Confuseしてしまいました。私もひっかかりから抜けられず随分悩みました。

問題を読んでいく過程で、本人と無権代理人と自分と相手方がまずごじゃごじゃしてしまい、

知っていたとき、と、知らなかったときで、また、ごじゃごじゃして、

過失によって知らなかったとき、重大な過失によって知らなかったとき、

単に知らなかったときなどで、また、ごじゃごじゃになり、

加えて、未成年者や制限行為能力者は問題なく代理人になれるんじゃなかったっけという論点をぼんやり覚えていたと思っていたところ、117条2項の3で登場する行為能力の制限を受けていたとき=と、(制限行為能力者)が登場して、制限行為能力者は、相手方に履行又は損害賠償の責任を負わなくていいという論点がごじゃごじゃになってしまう。

117条2項の2なんかは、最強のごじゃごじゃポイントです。

無権代理人の相手方(本人ではなく無権代理人の契約相手など)が単に知らなかった場合は、無権代理人に対し責任を追及できるかどうかでごじゃごじゃしますし、

但し書き以降では、なんのこっちゃとなってしまいます。そもそも、他人の代理人として契約をしようとしている無権代理人が、自己に代理権がないことを知っていたとき・・・という設定そのものがあり得るの?と考えてしまい、最強のごじゃごじゃに陥るのです。

こんなことで、深い闇に迷い込んでいる時間なんて試験中はほとんどないんです。問題に入り込みすぎると、墓穴を掘ることになってしまいます。

これらをすっきりと割り切り、どんな問題の問われ方をしてもいいように、表にすることで

解決の道を見つけることができる。ということを、ユウチューブのゆうき大学のゆうき先生や塾講師の先生方が、分かりやすく解説していただいております。やはり、独学は遠回りなのかもしれません。

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