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無権代理人の論点で、よく、Confuseしてしまう条文

無権代理人の論点で、よく、Confuseしてしまう条文

無権代理人の責任(民法117条)を分かりやすく整理する

無権代理人の責任(民法117条)が“ごちゃごちゃ”してしまう理由と、スッキリ理解するための整理法

行政書士試験や民法の学習で、多くの受験生を悩ませるテーマのひとつが 「無権代理人の責任(民法117条)」 です。

私自身も受験生時代、この条文の“ひねった問われ方”に翻弄され、本人・無権代理人・相手方の立場関係が途中で曖昧になり、思考が渋滞する経験を何度もしました。

ここでは、なぜ117条が混乱しやすいのか、そして どう整理すれば問題演習で迷わなくなるのか を分かりやすくまとめ直します。


1.まず「民法117条」の原則を押さえる

条文をかみ砕くと、ポイントはたったのこれだけです。

●原則

無権代理人は、相手方の選択に従い、履行か損害賠償の責任を負う。
(=本人でもないのに契約してしまった責任を取らされるということ)

ただし、以下のどちらかなら責任は負いません。

  • 自分に代理権があることを証明できた
  • 本人が後から追認してくれた

2.混乱の原因となるのは「例外」

受験生を悩ませるのは、やはり民法117条2項の 3つの例外 です。

(1)相手方が“悪い”場合(知っていた)

① 相手方が、無権代理人に代理権がないことを知っていた場合 → 無権代理人は責任なし


(2)相手方に「過失」がある場合(最大の混乱ポイント)

② 相手方が、過失によって無権代理であることを知らなかった場合 → 原則:無権代理人は責任なし

ただし、

無権代理人自身が「自分に代理権がない」と知っていた場合 → 責任を負う

なぜ②が難しいのか?

  • 「知っていた/知らなかった」「過失/重大な過失」の区別が混ざる
  • 相手方の主観と無権代理人の主観が交錯する
  • 条文の“但し書き”が思考をリセットして混乱を招く
  • 「自分が無権代理だと知りつつ契約するってあるの?」という素朴な疑問

(3)無権代理人が「制限行為能力者」だった場合

③ 無権代理人が制限行為能力者なら責任なし

ここも受験生が混乱しやすいポイントです。

  • 「制限行為能力者も代理人にはなれる」という知識が混ざる
  • なのに117条では「責任を負わない」と書いてある
  • 「代理はできるが責任は負わせない」という構造が理解しにくい

3.なぜ“ごちゃごちゃ現象”が起きるのか?

混乱する主な理由は以下の通りです。

  • 本人・相手方・無権代理人の立場が途中で入れ替わる
  • 「知っていた/知らなかった」「過失/重大な過失」が巧妙に組み込まれる
  • 制限行為能力の知識と条文の規定が頭の中で衝突する
  • 条文を“文章のまま”理解してしまい、構造化できていない

4.解決策:117条は“表”で理解するのが最強

多くの講師が強調しているように、117条は絶対に「表」で整理する方が理解が速い条文です。

例えば次のように整理します。

●軸1:相手方の状態

  • 知っていた
  • 過失で知らなかった
  • 落ち度なく知らなかった

●軸2:無権代理人の状態

  • 自分が無権代理だと知っていた
  • 知らなかった

この2つの軸を表にすると、どのケースで責任を負うのかが一目で分かり、演習でも迷わなくなります。


5.独学で迷路に入りやすい条文だからこそ“整理の技術”が必要

私も独学で行政書士試験を勉強していた頃、117条で思考が迷宮入りし、試験時間を消耗してしまう経験がありました。

しかし、条文の構造を図表化するだけで一気に霧が晴れるという確かな実感を得ました。

法律の理解は「センス」ではなく「整理の技術」。民法はその典型だと感じます。


6.まとめ:民法117条は怖くない

無権代理人の責任は一見複雑ですが、次の3点を押さえれば迷いません。

  1. 原則:無権代理人は責任を負う
  2. 相手方が悪い(知っていた・過失)なら原則責任なし
  3. ただし、無権代理人が悪意(無権代理を知っていた)なら責任を負う

そして、 制限行為能力者は保護のため責任なし という構造を押さえれば完璧です。

⇒ 「行政書士中川まさあき事務所のホームページ」

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