法律・法令・行政立法の関係性

「法律」とは、


法律とは、国会中心立法の原則の通り、国会で成立するものです。条例は、その例外で、地方公共団体の議会で作る法律のひとつとされています。では、法令とは・・・・というと、行政手続法に定めがあります。

「法令」とは、


行政手続法における法令とは、法律、法律に基づく命令(法規命令)、条例(国会中心立法の例外)及び地方公共団体の執行機関の規則(行政規則)をいう。
とされ、法律と条例、そして、行政立法の概念である法規命令と行政規則の各文言が登場する法律です。

行政立法(法規命令と行政規則)の判りにくさ


条例で定める過料の定めは、国会中心立法の例外に位置付けされる法律のひとつに該当するといえます。
一方、地方公共団体の市長が科す過料は、国民の権利義務に影響せず、行政の内部規則と位置付けされる行政規則で定めるものの、国民に過料の名目で、義務を科すことができるとする、所謂、例外規定ともいえます。(しかし、市長が科す過料は罰金ではなく、行政刑罰には該当せず、秩序罰に該当するとされています)一般的には、市長が科す過料は、法規命令に基づき科せられる。ともされていますので、この辺りの解釈がややこしいですね。
 行政立法は、法規命令と行政規則に分類されるとしながら、市長が行政規則で科すことができる過料は、地方自治法を根拠として、法規命令に基づき科せられるという接点が分かりにくいのです。

「命令等」とは、


行政手続法における命令等は、内閣又は行政機関が定める 法律に基づく命令(法規命令/執行命令)又は規則(行政規則)、審査基準・処分基準・行政指導指針(いずれも行政規則)
法規命令は、国民の権利義務に直接影響を与える法規の性質を持つ行政立法で、施行令や施行規則などがあります。
一方、行政規則は、行政内部で用いられるルールで、法律の委任も不要で裁量基準や行政指導指針などがある。とされています。



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