在留資格 「興行」 について

 2023年度における外国人の新規入国者数は 23,751,693人、このうち、旅行などの短期滞在者は23,132,036人となっています。次に続くのが、技能実習生の183,030人、技人国と特定技能がいずれも4万人台で続いています。ここで取り上げた 「興行」については、33,646人となっており、以外と多いという印象があります。この在留資格は、出演が正式にきまってから、入国するまでの期間が極端に短い場合が多いようで、また、ギリギリで変更、キャンセルなどもあり、専門家の中でもさらなる高度な専門性とスピードが求められるようです。


別表第一

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)

別表第二


三年、一年、六か月、三か月、又は三十日

別表第三

①演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び三号に該当する場合を除く。)
 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
 ロ 基準省令の表の方別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄1号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の
   登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
 ニ 興行に係る契約書の写し
 ホ 活動の内容、機関、地位及び報酬を証する文書
 ヘ 基準省令の興行の項の下欄1号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
   (1)興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
   (2)興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄1号ハ(2)(ⅲ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立て書面
   (3)興行契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する文書
 ト 基準省令の興行の項の下欄1号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
   (1)登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
   (2)運営機関の経営及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
   (3)運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄1号ハ(3)(ⅵ)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面

②基準省令の興行の項の下欄1号イに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
 イ 基準省令の興行の項の下欄1号に規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料
 ロ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿
 ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄1号イ(2)(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面
 ニ 当該機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する文書

③基準省令の興行の項の下欄1号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合 1号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
④演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
 ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
 ニ 招へい機関が興行を請け負っているときは請負契約書の写し
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
⑤興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
 イ 芸能活動上の業績を証する資料
 ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書

別表第四(6条の2関係)

法別表第一の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)
興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第二号の基準を定める省令(上陸基準省令)

法別表第一の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(3) 過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(4) (1)から(3)までに定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
ロ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。
(1) 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。
(2) 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。
(3) 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において行われるものであること。
(4) 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が百人以上であるものに限る。)において行われるものであること。
(5) 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、三十日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。
ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。
(1) 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(i) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(ii) 二年以上の外国における経験を有すること。
(2) 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(i) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(ii) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
(iii) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(iv) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(3) 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(vi)に適合すること。
(i) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(ii) 風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(a) 専ら客の接待に従事する従業員が五名以上いること。
(b) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(iii) 十三平方メートル以上の舞台があること。
(iv) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(v) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
(vi) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
二 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
三 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

以上が、在留資格 興行 の在留資格証明のための留意すべき一連の別表群です。

行政書士中川まさあき事務所