国籍の取得に関しては、国籍法に定めがあります。国籍の取得原因により、大きく3つに区分されます。
①出生による国籍取得 ②届出による国籍取得 ③許可申請による国籍取得(帰化申請)
出生による国籍取得
国籍法
(出生による国籍の取得)
第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
国籍法より第2条のみ抜粋
各項の定めにより必然的に国籍を取得するということになります。
届出による国籍取得
①認知された子の届出による国籍取得(法第3条)
②国籍不保留者の届出による国籍再取得(法第17条第1項)
③官報催告を受けた国籍不選択者の届出による国籍取得(法17条第2項)
(認知された子の国籍の取得)
第3条 父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
国籍法より第3条のみ抜粋
(国籍の再取得)
第17条 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で20歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 第15条第2項の規定による催告を受けて同条第3項の規定により日本の国籍を失つた者は、第5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から1年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から1月とする。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
国籍法より第17条のみ抜粋
許可申請による国籍取得
許可申請による国籍取得は、次の3つに区分されます。
①普通帰化(法第5条)
②簡易帰化(法6条、7条、8条)
③大帰化:国会の承認による帰化(法第9条)
①【普通帰化】
- 居住条件(第5条第1項第1号)
- 能力条件(第5条第1項第2号)
- 素行条件(第5条第1項第3号)
- 生計条件(第5条第1項第4号)
- 複数国籍防止条件(第5条第1項第5号)(第5条第2項)
- 不法団体(第5条第1項第6号)
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
国籍法より第5条のみ抜粋
②【簡易帰化】
- 第6条による 居住条件の緩和
- 第7条前段による 居住条件、能力条件の緩和
- 第7条後段による 居住条件、能力条件の緩和
- 第8条による 居住条件、能力条件、生計条件の緩和
第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き10年以上日本に居所を有する者
第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
国籍法より抜粋
③【大帰化】
これは、ほとんど例がないようです。
第9条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
国籍法より抜粋