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日本国籍の取得方法|出生・届出・帰化の3つを行政書士が徹底解説

日本国籍の取得方法|出生・届出・帰化の3つを行政書士が徹底解説

日本国籍の取得方法|出生・届出・帰化の3つを行政書士が徹底解説

日本国籍の取得は、国籍法に基づき大きく次の3種類に分類されます。

  • ① 出生による国籍取得
  • ② 届出による国籍取得
  • ③ 許可申請による国籍取得(帰化)

それぞれ取得要件が異なり、特に帰化申請は要件が細かく、確認すべき点も多くあります。 行政書士として、法律に基づきわかりやすく整理して解説いたします。

1. 出生による国籍取得(国籍法 第2条)

出生により自動的に日本国籍を取得するパターンです。

【国籍法 第2条】(抜粋)

子は、次の場合には、日本国民とする。

  1. 出生の時に父または母が日本国民であるとき。
  2. 出生前に死亡した父が、死亡の時に日本国民であったとき。
  3. 日本で生まれ、父母がともに知れないとき、または国籍を有しないとき。

上記に該当する場合、手続きにより日本国籍が「当然に付与」されます。

2. 届出による国籍取得(国籍法 第3条/第17条)

届出により日本国籍を取得できるケースが3種類あります。

■ ① 認知された子の届出(第3条)

【国籍法 第3条】(抜粋)

父又は母が認知した子で20歳未満のものは、法務大臣への届出により日本国籍を取得できる。

届出をした時に国籍を取得する。

■ ② 国籍喪失者の再取得(第17条1項)

【国籍法 第17条1項】(抜粋)

第12条の規定により日本国籍を失った者で20歳未満は、日本に住所があれば届出で国籍再取得が可能。

■ ③ 国籍不選択者の取得(第17条2項)

【国籍法 第17条2項】(抜粋)

催告により日本国籍を失った者は、一定の条件を備え、知った時から1年以内に届出れば国籍を再取得できる。

3. 許可申請による国籍取得(帰化)

帰化には次の3種類があります。

  • ① 普通帰化(第5条)
  • ② 簡易帰化(第6条〜第8条)
  • ③ 大帰化(第9条)

3-1. 普通帰化(国籍法 第5条)

最も一般的な帰化で、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 居住条件:5年以上日本に住所を有する
  • 能力条件:20歳以上で本国法により行為能力を有する
  • 素行条件:善良な生活態度である
  • 生計条件:安定した収入・資産がある
  • 重国籍防止:帰化により国籍離脱が可能である
  • 反社会団体との無関係性

【国籍法 第5条】(抜粋)

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ帰化を許可できない。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法により行為能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 生計を営む能力を有すること
  5. 国籍を有しないか、帰化によって本国籍を失うこと
  6. 暴力的破壊活動を行う団体に属していないこと

なお、帰化により本国国籍を失えない特別事情がある場合、例外が認められることがあります(第5条2項)。

3-2. 簡易帰化(第6条〜8条)

日本とのつながりが強い外国人に対し、普通帰化より要件が緩和されます。

■ 第6条:居住条件の緩和

  • 元日本国民の子で3年以上の住所
  • 日本出生で3年以上の住所
  • 10年以上の居所

■ 第7条:日本人の配偶者の特例

  • 日本人配偶者として3年以上の住所+現在住所
  • 婚姻後3年+1年以上の住所

■ 第8条:能力・生計条件も含めた大幅緩和

  • 日本国民の子
  • 日本国民の養子で1年以上の住所
  • 日本国籍喪失者
  • 出生時から無国籍で3年以上の住所

3-3. 大帰化(第9条)

極めて稀な帰化で、国会の承認が必要です。

【国籍法 第9条】(抜粋)

日本に特別な功労のある外国人は、国会の承認により帰化が許可される。

まとめ|状況に応じた国籍取得の方法を正しく選ぶことが重要

国籍取得には、出生・届出・帰化の3つの方法がありますが、それぞれ法的要件が厳格に定められています。 特に帰化申請は、書類の精度と生活状況の説明が重要で、事前準備が大きく成否を左右します。

不安な点や判断に迷う場合は、専門家へ早めに相談することでスムーズな申請につながります。

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