今月11月に出入国在留管理庁より、「特定技能に係る申請を予定している方関係者の皆様へ」という注意喚起がされていますが、新型コロナが入国を予定してた外国人の方々に与えた影響についてその関係性を記述したいと思います。日本国内における新型コロナの流行は、以下のような経緯をたどってきました。2023年5月から新型コロナが5類に移行されてから早いもので1年半が経過しようとしていますが、2020年から2023年の3年にわたり第1波~第8波に至るまで猛威を振るっていた頃のことが遠い昔のようにも感じます。
【新型コロナ流行の経緯】
- ○緊急事態宣言1回目 (2020年4月7日~5月25日)
- 第1波 2020年4月~5月頃
- 第2波 2020年7月~9月頃
- ○緊急事態宣言2回目(2021年1月8日~3月21日)
- 第3波 2021年1月~3月頃
- ○緊急事態宣言3回目(2021年4月25日~6月20日)
- 第4波 2021年4月頃~6月頃
- ○緊急事態宣言4回目(2021年7月12日~9月30日)
- 第5波 2021年7月~9月頃 デルタ株
- ○蔓延防止等重点措置(2022年1月21日~3月21日) オミクロン株
- 第6波 2022年1月~3月頃
- ○
- 第7波 2022年7月~8月頃
- ○
- 第8波 2022年11月~2023年1月頃
- 2023年5月~ 5類移行を表明(岸田首相)
(厚生労働省ホームページより引用)☟
当時(2022年3月)のNHKの報道によれば、2022年3月1日から外国人の入国規制を緩和し、1日当たりの入国者数の上限をこれまでの3500人から5000人に引き上げるとしていました。これは第6波が収束を向かえ、蔓延防止等重点措置も解除される同じようなタイミングで緩和へとシフトしたということになります。
この時入国した方々のうち、技能実習1号の在留資格で入国し、2号の修了時期を迎えることから、出入国在留管理庁のホームページで在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ重要なお知らせとして告知されています。内容は以下の通りです。
平素より出入国在留管理行政に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。
2022年3月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限を緩和したことにより、同年3月から4月にかけて、待機していた多くの技能実習生(1号)が入国しました。
この時期に入国した技能実習生が技能実習2号を修了する時期を迎えることから、2025年1月から4月にかけて、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や通常期より審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されます。
つきましては、これから在留資格「特定技能1号」の申請を予定されている皆さまにおかれましては、以下の点に御留意の上、申請してください。○ 申請時に書類が不足していると、審査の遅延につながりますので、申請の際は、提出書類一覧表を御参照いただき、必要書類がそろっているか必ず御確認ください。
○ オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステムにおいて、御自身で審査の進み具合が確認できますので、オンライン申請を御活用ください。
○ さらに、オンライン申請で在留資格認定証明書交付申請を行えば、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができます。
受け取った電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することで、その後の手続を速やかに行うことが可能です。
○ なお、窓口申請においては、審査の進み具合、審査終了時期や処分結果の見通しについてお問い合わせいただいても回答することはできません。
○ 外国人本人の要件を満たしており、在留期間中に受入れ機関の書類の準備が整わない場合は、「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」への在留資格変更許可申請を行ってください。
入管庁のホームページより引用
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
コロナ禍において、入国したくてもできずに足止めされた方々が相当おられて、これが2022年3月の緩和策により一気に入国者が急増することになってきた訳ですからその反動も相当なものです。加えて、技能実習2号終了後母国に帰国することなく「特定技能1号」に移行することが例外的に認められているため、在留資格変更申請も集中して増加することにもつながり、このような注意喚起をしているということになります。
つまり、特定技能の在留資格を取得または変更により取得する方々は、混雑するので書類を不足なく早めに揃えてほしいということ、大変混雑するので通常のようにはいかず時間がかかりますので、なるべく問い合わせはご遠慮いただきたいこと、また、なるべくオンライン申請を利用して簡便に手続きをするよう促しているということになります。