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建設業許可における「常勤性」と「兼任」の考え方|ひとり親方の場合はどうなる?

建設業許可における「常勤性」と「兼任」の考え方|ひとり親方の場合はどうなる?

建設業許可における「常勤性」と「兼任」の考え方
—ひとり親方の場合はどうなる?—

建設業許可要件のうち、「人」に関する要件としては次の項目が求められます。

  • ① 誠実性を有していること
  • ② 欠格要件に該当しないこと
  • ③ 経営業務の管理を適切に行える者が常勤していること(経営管理責任者)
  • ④ 営業所ごとに専任技術者を置いていること

①②の説明は省略し、ここでは特に複雑になりがちな③と④について整理します。

ひとり親方の場合、③と④を兼ねられるのか?

結論としては、一定の条件を満たす場合は兼任が認められます。
ただし、ポイントとなるのは次の点です。

■ 営業所は「主たる営業所」1か所であること

多くのひとり親方の場合、主たる営業所は本店所在地と一致します。
そして、営業所が1か所だけであれば、その営業所において

  • ③ 常勤役員等(経営管理責任者)
  • ④ 専任技術者

この両方を兼ねることが可能です。

逆に、従たる営業所がある場合は兼任不可となり、一人では満たせません。

「常勤性」とは何か?—現場に出ずっぱりでも大丈夫?

ひとり親方の方から最も多い質問が、

「現場に出ていて事務所にほとんどいないけれど、常勤扱いになるの?」

という点です。

この点については、行政側の考え方としては
「常勤=毎日営業所にいること」ではありません。

建設業の事業運営において、

営業所を基点として活動していること、そこに常勤の実態があること

これが判断基準となります。

したがって、現場へ直行直帰が多くても、事務所が活動の中心として機能しているのであれば、常勤性が否定されるわけではありません。

他業種との兼任はできるのか?

もう一つ、よく誤解が生じやすいのが「兼任」です。

特に、

  • 建築士事務所
  • 宅地建物取引業
  • その他の許認可を伴う業種

これらと建設業を同じ営業所で行う場合、兼任がどう扱われるかは判断が難しいところです。

■ 基本原則:建設業からみて「同一法人・同一営業所」なら兼任可能

例として、建築士事務所を兼ねている場合は、管理建築士は専任制まで求められないため、建設業の専任技術者と兼任することができます。

■ ただし、宅建業法の「専任の宅地建物取引士」は別

宅建業では専任制が強く求められるため、原則兼任は不可です。

しかし一方で、行政庁によっては、

他業務の従事割合が少なく、実質的に専任と認められる場合には例外的に兼任可とするケースもある

このように、「建設業から見ればOKでも、宅建から見るとNG」ということが起こるため、双方の法律を照らし合わせる必要があります。

ネット上でも「兼任は絶対ダメ」「全然問題ない」など両方の意見が見られますが、これは個別事情で判断が分かれるためです。

結論:許認可は「原則・例外・例外の例外」が当たり前

建設業許可に限らず、許認可には「常勤」「専従」「兼任」「専任」など、似たようでいて違う用語が多く登場します。

また、「主たる営業所」「従たる営業所」「本社」「本店所在地」なども絡み、解釈が非常に複雑になります。

そのため、一概に「できる/できない」と言い切れないケースが多いのです。

判断に迷うときは、行政の窓口へ確認するだけでなく、許認可を専門とする行政書士への事前相談がもっとも確実です。

特にひとり親方の許可取得は、要件の読み違いによる不許可リスクが大きいため、慎重な準備が必要となります。

許認可は複雑ですが、きちんと整理すれば必ず突破できます。
わからないことがあれば、どうか一人で悩まずにご相談ください。

行政書士中川まさあき事務所

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