建設業許可要件 常勤性の考察

建設業許可要件の内、人に関する要件として

①誠実性を有していること

②欠格要件に該当しないこと

③建設業に係る経営業務の管理を適切に足りる能力を有する者がいること【常勤役員等(経営管理者、経営業務の管理責任者等と呼んだりします)】

④専任技術者を営業所ごとに置いていること

などが求められます。①②に関する説明はここでは省きますが、このうち、③には主たる事務所での常勤性が求められ、④には、営業所での常勤性が求められます。

ここで、例えば、ひとり親方の場合は、③と④を兼ねることができるのかという大きな問題と悩みどころ、わかりにくさがでてきます。結論から言えば、一定の場合は認められるということになりますが、この場合、主たる営業所は本店所在地と同じケースが多いようですが、営業所は主たる営業所1か所のみであることが前提となります。従たる営業所がある場合は、一人では兼ねることができないため無理ということになります。主たる営業所に③の常勤役員等が一人常勤で勤務し、かつ、④の専任技術者がその営業所に常勤していればOKということになります。

ここで、この常勤性について?マークがつきます。つまり、ひとり親方が、現場に出ずっぱりでほとんど事務所にいない場合はどうなるの?という質問が出そうですが、【常勤=毎日営業所にいる】という解釈ではなく、事業運営において営業所を基点としてそのに常勤の実態があることが求められるようです。これからひとり親方が許認可申請を希望される場合は、このあたりが引っかかるポイントの一つではないかと思います。

また、別の切り口では、他業種との兼務ができるのかできないのかという点も分かりにくい点ではないかと思います。例えば、他業種の営業所が別のところに所在しているということであれば兼任できないことは容易に分かりますが、同一法人で同一営業所内である場合はどうかという点は分かりにくい点だと思います。この場合の考え方は、建設業から見れば同一法人で同一営業所内であれば他も認められる。というのが原則となります。例えば、建築士事務所を兼ねている場合、管理建築士は専任制まで求められないため兼務が可能ということになります。宅地建物取引業の視点で見た場合においては、専任の宅地建物取引士は専任制が求められますので、原則兼務できないということになります。但し、他の業種の業務量を斟酌のうえ専任と認められる場合は例外的に兼務を認める場合もあるようです。つまり、兼任を考える場合、建設業からみた他業種、他業種からみた建設業という視点でみることが求められるようです。建設業からみればOKだけど、宅建業法からみればNGというような具合です。ネット上では、原則でダメと表明されているケースと、全然大丈夫と表明されているケースがみられますが、ケースバイケースで慎重に解釈するほうが無難といえるかもしれません。

このように、許認可においては、常勤性、専従性、兼任、専任、主たる営業所、本社、本店所在地、営業所、従たる営業所などといった用語の解釈をめぐり様々な個別具体的な事案が想定されますので、一概にはできる出来ない、可、不可の判断が困難なのです。原則、例外、例外の例外の考え方が必要になってきますので、やや複雑な案件については、許認可専門の行政書士先生への事前のご相談をおススメしたいと思います。

行政書士中川まさあき事務所