
銀行口座などを開設する場合には、振込入金先登録等を予定することもあり、氏名などのその多くはフリガナで登録入力します。この時、よくある相手方の誤りが、濁点、半濁音符、当て字などを書き間違えたり、読み間違えたり、入力を間違えたりする場合があります。確かに、ある人は、大谷(オオタニ)と呼ぶことも在りますが、大谷(オオダニ)と呼ぶ方もないとはいえませんね。この時、どちらが正しいの?となったとき、銀行振り込みの場合は、どちらか一方を誤りとして口座相違の判定が下ることになり面倒なことになったりしますね。
このような不都合が生じないように対応した方がいいという考えから、下記のように戸籍法の一部改正が議論され改正法が令和7年5月26日に施行する運びとなったようです。
こうすることで、この方は オオタニさんで、 あちらの方は、オオダニさんです。と想像ではなく、間違いなくそのカタカナの呼び方で登録されていることが誰から見ても明らかになるという訳です。
そのために、現在登録を予定しているフリガナ名を各住民へ通知して、フリガナでの登録状況を確認してもらい、間違いなければそのまま令和7年5月26日からそのフリガナで氏名が登録され、間違いがあった場合は、所定の日までに訂正の届出をすることで、正しい フリガナに訂正されたものが正式に登録されますよ。というのが手続きのおおまかな概要ということになります。詳しくは、下記の法務省の資料でご確認ください。
なお、このような手続きを悪用した詐欺などには、十分注意する必要があることも忘れないようにしてください。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
法務省のホームページより引用
【出典:法務省ホームページ】



【出典:法務省ホームページ】