株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人の違いを行政書士が徹底解説【2025年版】
福井県越前市の行政書士・中川です。
法人設立をご検討されるお客様から、
- どの法人形態が自分に向いているか?
- 株式会社と合同会社の違いは?
- 一般社団法人と一般財団法人の要件は?
といったご相談を多くいただきます。
この記事では、主要4つの法人形態を2025年11月時点の最新情報に基づき、わかりやすく比較して解説します。
1. 株式会社(最も一般的な営利法人)
【設立要件】
- 発起人:1名以上
- 出資額:1円以上
- 登録免許税:15万円
- 定款認証:必要(公証役場)
- 定款認証手数料:3〜5万円
- 紙定款の場合の印紙代:4万円
【運営体制】
- 最高意思決定機関:株主総会
- 取締役会:任意設置
- 代表者:代表取締役
- 役員任期:取締役2年(定款で最大10年まで延長可)、監査役4年
【向いているケース】
- 社会的信用を重視したい
- 出資と経営を分けたい
- 将来的な事業拡大を視野に入れる
2. 合同会社(小規模事業で人気)
【設立要件】
- 社員(出資者):1名以上
- 出資額:1円以上
- 登録免許税:6万円
- 定款認証:不要
- 紙定款の場合の印紙代:4万円
【運営体制】
- 最高意思決定機関:社員総会
- 業務執行者:業務執行社員
- 代表者:代表社員
- 役員任期:なし(更新不要)
【向いているケース】
- 少人数でリーズナブルに設立したい
- 意思決定を速くしたい
- 柔軟な運営をしたい
3. 一般社団法人(非営利活動に最適)
【設立要件】
- 社員(構成員):2名以上
- 出資金:不要
- 登録免許税:6万円
- 定款認証:必要(手数料5万円:)
- 定款の印紙代:不要(非課税)
【運営体制】
- 最高意思決定機関:社員総会
- 理事会:任意設置
- 代表者:代表理事
- 役員任期:理事2年、監事4年(定款で短縮可)
【向いているケース】
- 地域活動・教育・福祉など非営利活動
- 補助金・委託事業を活用したい団体
- 会費・寄付で運営する団体
4. 一般財団法人(財産を基礎とした非営利法人)
【設立要件】
- 設立者:1名以上
- 拠出財産:300万円以上
- 登録免許税:6万円
- 定款認証:必要(手数料5万円)
【運営体制】
- 最高意思決定機関:評議員会(必須)
- 理事会:必須
- 代表者:代表理事
- 役員任期:評議員4年(最大6年)、理事2年、監事4年(短縮可)
【向いているケース】
- 財産を元に社会貢献事業を行いたい
- 基金・奨学金・文化事業などを運営したい
行政書士に依頼するメリット
行政書士は、法人設立に必要な定款の作成や、公証役場での定款認証手続きを代行できます。
また、法人登記については司法書士と連携し、スムーズにワンストップで進めることが可能です。
- 公的要件を満たした正確な定款の作成
- 公証役場とのやり取りの代行
- 必要書類の収集サポート
- 司法書士との連携による登記支援
お客様の手間と時間を大きく削減し、安心して法人設立を進めることができます。
まとめ:目的に合った法人形態を選びましょう
法人形態は、事業目的や規模、運営方法によって適した形式が異なります。
- 営利目的 → 株式会社・合同会社
- 非営利活動 → 一般社団法人
- 財産を基盤に事業 → 一般財団法人
「どの法人が自分に合っているかわからない」という方は、ぜひご相談ください。
行政書士として、あなたの想いに寄り添いながら最適な選択を一緒に考えます。
※手数料など金額の表記は、2025年11月現在のもので記載しています。
行政書士中川まさあき事務所(福井県越前市)
