身内が亡くなった場合=相続が開始した場合

 身内が亡くなった場合のことを相続が開始したということがあります。また、亡くなった方を被相続人とよび、財産等を相続する方を相続人といいます。相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できることになっています。(ここで、重要なことは、選択できるということであって、選択しなければならない義務ではないということです。)

相続人の選択肢

  • 相続人が被相続人の全て所有権のある権利(不動産や預貯金等)や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  • 相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がない相続放棄
  • 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

※一般的に、これらの選択を何もすることなく一定期間が経過すれば、単純承認したものとみなされます。(一般家庭の相続はこのケースが多いのが現状)

いつまでに、どこへ選択の意思表示をする必要があるか

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

選択する必要がある場合と、そうでない場合の違い

ここで、一般的には、相続が開始されても上記のような意思表示の申述を特にすることなく、単純承認となるというのが現実的には多いケースと考えられます。

一般的なサラリーマン家庭においてはそのように特段の意思表示の申述をしなくても、単純承認となりその後の手続きを進めていくということになるようです。

では、家裁に相続放棄や限定承認の意思表示の申述をする必要がある場合はどのような場合でしょうか。

明らかに債務超過である場合や、債務や財産がどの程度あるか不明である場合

 明らかに債務超過である場合には、単純承認をすると債務をそのまま相続することになるため、返済能力やその後の事を考えて相続放棄を検討することになります。というより、相続放棄しなければ債務を相続することになるため、この決断と手続きは大変重要なポイントになります。仮に、預貯金が1億あったとして、それを相続したいために単純承認の選択を予定していたとしても、負債が3億あった場合にはその3億の負債を相続する必要が生じますので、単純承認にはそのようなリスクがあるという見かたもできます。また、債務や財産がどの程度あるか不明である場合や予想以上に債務が多いと推定できるよう場合には、限定承認や場合によっては相続放棄を選択することになります。これは、仮に1億の財産に対し、2億の借金が明るみになったような場合に、単純承認の場合は財産と債務の両方を相続することになり、結果的に1億の債務を多く相続することになりますが、限定承認の場合は、1億の財産と1億の債務を相続することになり結果的に±0ということになる可能性があります。

つまり、選択によっては、次のように大きく変わってくるということになります。

  • ①財産も債務もそのまま引き継ぐ
  • ②財産も、債務も相続しない
  • ③負債は財産の範囲で相続する

家裁へ申述する場合、誰が申述するか

  • 相続人
  • 相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人
  • 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人

申述の際の提出書類

  • 相続放棄の申述書
  • 標準的な申立添付書類
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 放棄する方の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(申述人が被相続人の配偶者、第一順位相続人の場合)
  • 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(申述人が代襲相続人の場合)
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての謄本(第二順位相続人の場合)(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
  •  被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

例外的措置

 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査したにもかかわらず,相続を承認するか放棄するかを判断できない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを家庭裁判所にすることができ、その期間を伸ばすことができる場合もあります。

まとめ

身内が亡くなった時に、特に何もしなくてもそれで済む場合が多いのが現状のようですが、必ず、申述する必要があるケースもあります。今日は、このあたりを明らかにすることで、行動を起こす必要があるのかないのかを心構えとして頭の片隅においておくことも必要と感じましたので記述しました。

因みに、持ち主のない財産は、国庫に帰属するということになります。少子高齢化や空き家問題、所有権不明な土地建物などの増加を背景に相続の放棄に関する関心も高まっているのも実情のようです。

行政書士中川まさあき事務所