相続が開始したら|限定承認の注意点と単純承認・相続放棄との違い
身内が亡くなったら相続が開始|限定承認の注意点と選択肢の違い
身内が亡くなると、法律上「相続が開始した」ことになります。亡くなった方を「被相続人」、財産や負債を引き継ぐ方を「相続人」と呼びます。
相続が開始すると、相続人は次の3つの方法のいずれかを選択することができます。これは義務ではなく権利であり、特に何も手続きをしなければ自動的に「単純承認」となります。
相続人が選べる3つの方法
- ① 単純承認: 財産も負債もすべて相続(特に手続き不要)
- ② 相続放棄: 財産も負債も一切相続しない(家庭裁判所へ申述)
- ③ 限定承認: 相続財産の範囲でのみ負債を返済(家庭裁判所へ申述)
限定承認とは?
限定承認とは、被相続人の債務(借金など)があっても、相続した財産の範囲内でのみその返済義務を負う制度です。たとえば、1億円の財産があり、2億円の借金がある場合、限定承認を選ぶことで、1億円の範囲で債務を返済し、残りの1億円は返済不要となります。
限定承認のメリット
- 財産の範囲内でのみ借金を返済できる(超過分は免除)
- 財産を失わずに済む可能性がある
- 債務が不明な場合にも柔軟に対応できる
限定承認の注意点(デメリット)
限定承認は制度として有効な手段ですが、実際にはお金・手間・時間がかかるため、慎重に判断する必要があります。
- 手続きが複雑: 相続人全員の同意が必要で、財産目録を作成し家庭裁判所に提出する必要があります。
- 専門家への依頼費用: 財産調査や書類作成のため、行政書士・税理士・弁護士などへの報酬が発生します。
- 時間がかかる: 財産の査定、債権者への公告、換価手続きなどを行うため、完了まで数ヶ月~1年以上かかるケースもあります。
限定承認は「中間的な選択肢」ですが、現実的には慎重な検討が必要です。
負債額が大きい、財産内容が複雑、相続人が複数いる場合には、単純承認や相続放棄よりも手間と費用がかかることを理解しておく必要があります。
家庭裁判所への申述期限と手続き
限定承認や相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。
ただし、財産調査に時間を要する場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることで、期限を延ばすことも可能です。
まとめ:限定承認は慎重に検討を
相続が開始した場合、多くの人は単純承認のまま手続きを進めます。しかし、借金が多い、財産と債務のバランスが不明な場合は、限定承認という選択肢も検討に値します。
ただし、限定承認はメリットがある一方で、専門的な手続き・費用・期間負担が伴うため、安易に選ぶべきではありません。行政書士や弁護士、税理士といった専門家の助言を得ながら、最適な方法を選択することが大切です。
相続は「何もしなければ単純承認」となります。
相続財産や借金の内容が不明な場合は、限定承認や相続放棄を含めた選択肢を検討しましょう。
行政書士は、戸籍収集・財産目録の作成・申述書のサポートなど、実務的な部分を丁寧に支援いたします。
※本記事は民法第915条・第922条等の法令および家庭裁判所の運用に基づき作成しています。
限定承認の実務は専門性が高いため、判断に迷う場合は行政書士・弁護士など専門家にご相談ください。
行政書士中川まさあき事務所(福井県越前市味真野地区)
